特約条項
48 新車取得費用担保特約
第10条(修理費用保険金)
@ 当会社は,この特約により,被保険自動車に生じた損害が全損の場合であって,被保険自動車に生じた当該損害について修理が行われたときは,普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)第1項の規定にかかわらず,1回の事故につき,同条項第8条(損害額の決定)第2号に定める額を修理費用保険金として被保険自動車の所有者に支払います。ただし,保険証券記載の新価価額を限度とします。
A 前項の場合,当会社は新車取得費用保険金を重ねては支払いません。
B この保険契約に修理時諸費用保険金特約が適用されている場合で,かつ,第1項の規定により修理費用保険金を支払うべき損害額(普通保険約款車両条項第8条に定めるところによります。以下この項において,同様とします。)が50万円以上であるときは,修理時諸費用保険金特約第2条(この特約による支払責任)の規定にかかわらず,次の各号の規定に従い,修理時諸費用保険金を被保険者に支払います。
(1) 1回の事故につき当会社が支払う修理時諸費用保険金の額は,損害額の5%に相当する額とします。ただし,10万円を限度とします。
(2) 当会社は,前号の規定によって支払うべき修理時諸費用保険金と第1項に定める保険金の額の合計額が保険証券記載の新価価額を超える場合であっても,修理時諸費用保険金を支払います。
第11条(登録諸費用保険金)
@ 当会社が新車取得費用保険金を支払うべき損害が生じた場合は,当会社は,新車取得費用保険金に加えて,次の(1)または(2)の額を登録諸費用保険金として被保険者に支払います。
(1) 保険証券記載の新価価額が100万円以下の場合
10万円
(2) (1)以外の場合
新価価額の10%に相当する額。ただし,30万円を限度とします。
A この保険契約に全損時諸費用保険金を支払う特約が適用されている場合で,前条(修理費用保険金)に定める修理費用保険金または前項に定める登録諸費用保険金を支払うときは,当会社は,この特約により,全損時諸費用保険金を支払う特約第2条(この特約による支払責任)に定める全損時諸費用保険金を支払いません。すでに全損時諸費用保険金が支払われていた場合は,支払われるべき修理費用保険金または登録諸費用保険金の額から全損時諸費用保険金の額を差し引いた額を被保険者に支払います。
B この保険契約に修理時諸費用保険金特約が適用されている場合で,第1項に定める登録諸費用保険金を支払うときは,当会社は,この特約により,修理時諸費用保険金特約第2条(この特約による支払責任)に定める修理時諸費用保険金を支払いません。すでに修理時諸費用保険金が支払われていた場合は,支払われるべき登録諸費用保険金の額から修理時諸費用保険金の額を差し引いた額を被保険者に支払います。
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