特約条項
24 対物差額修理費用担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に対物賠償保険の適用がある場合で,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(対物差額修理費用)
当会社は,被保険者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合において,対物事故によって滅失,破損または汚損した他人の財物が自動車(原動機付自転車を含みます。以下「相手自動車」といいます。)であり,かつ,当会社が相手自動車の損害の調査を行った結果,相手自動車の修理費が,相手自動車の価額を上回ると認められるときには,普通保険約款賠償責任条項第13条(費用−対人・対物賠償共通)の費用のほか,被保険者が負担する対物差額修理費用は,これを損害の一部とみなします。
第3条(被保険者)
@ この特約において,被保険者とは普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者−対人・対物賠償共通)第1項に規定する被保険者をいいます。
A この特約の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし,これによって,第5条(支払保険金の計算)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第4条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
(1) 対物事故
普通保険約款賠償責任条項第2条(当会社の支払責任−対物賠償)に規定する対物事故をいいます。
(2) 相手自動車の修理費
損害が生じた地および時において,相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。ただし,相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に相手自動車の損傷を修理することによって生じた修理費にかぎります。
(3) 相手自動車の価額
損害が生じた地および時における,相手自動車と同一車種,同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
(4) 対物差額修理費用
相手自動車の修理費が,相手自動車の価額を上回ると認められる場合における相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。
(5) 相手自動車の車両保険等
相手自動車について適用される保険契約または共済契約で,衝突,接触,墜落,転覆,物の飛来,物の落下,火災,爆発,台風,こう水,高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金または共済金を支払うものをいいます。
1条〜4条
5条〜8条