自動車保険 約款
V. 特約条項 [66] 集団扱の保険料払込みに関する特約
第1条(この特約の適用条件)
当会社は,この特約により,集団扱特約第1条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず,次の各号に定める条件をいずれも満たしており,当会社が認める場合に集団扱特約を適用するものとします。
- 保険契約者が,当会社の承認する団体(以下「団体」といいます。)およびその構成員(団体およびその構成員の役員または従業員を含みます。以下同様とします。)であり,かつ,当該団体よりこの特約を付帯した保険契約の締結を承認されている者であること。
- 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(集団扱)」および「保険料集金に関する契約書(集団扱)の変更約定書(直接集金方式)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。(イ)保険契約者が構成員である団体、(ロ)団体が保険料集金を委嘱している者。ただし,当会社が承認した者に限ります。
- 保険契約者が,当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し,集金者がそれを承諾していること。(イ)保険契約者から,保険料を集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に直接集金すること。(ロ)上記(イ)により集金した保険料を当会社の指定する方法により,所定の場所に支払うこと。
第2条(集団扱特約の読み替え)
この特約の適用にあたっては,集団扱特約第7条(特約の失効)第1項第2号の規定中「指定口座から振り替えられなかったこと」とあるのは「直接集金者に支払わなかったこと」に読み替えて適用します。
[67] 共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は,保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって,引受保険会社は,保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて,連帯することなく単独別個に,保険契約上の権利を有し,義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は,全ての引受保険会社のために次の各号に掲げる事項を行います。
- 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
- 保険料の収納および受領または返戻
- 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
- 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領および当該告知または通知の承認
- 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領および当該譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定,譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および当該設定,譲渡もしくは消滅の承認
- 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
- 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
- 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
- 損害の調査,損害の査定,保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
- その他前各号の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条各号に掲げる事項は,全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は,全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。