自動車保険 約款
V. 特約条項 [64] 異動追加返還保険料の口座決済に関する特約(全車両一括付保特約用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に,保険料分割払特約(大口)または初回保険料の口座振替に関する特約および全車両一括付保特約が付帯されており,保険契約者がこの特約の適用を申し出て,当会社がこれを承認した場合に適用されます。ただし,保険料分割払特約(大口)については,保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合に限ります。
第2条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
- 異動・・・保険証券または保険申込書の記載事項の変更をいい,保険契約者による保険契約の条件の変更,およびこの保険契約において複数の自動車を一括して保険に付している場合に,新たな自動車を追加または一部の自動車を除外する場合を含みます。
- 異動の通知・・・保険契約者または被保険者が書面または当会社の定める通信方法により行う当会社への異動の通知をいいます。
- 保険期間・・・保険証券記載の保険期間をいいます。
- 異動追加保険料・・・普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項もしくは同条第3項,全車両一括付保特約第7条(保険料の精算)第1項もしくは第3項または普通保険約款に付帯される他の特約の規定に定める追加保険料をいいます。
- 提携金融機関・・・当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
- 払込期日・・・保険証券記載の精算日をいいます。
- 指定口座・・・保険契約者の指定する口座をいいます。
- 初回異動追加保険料・・・次条第3項第1号の規定により異動追加保険料を一時に払い込む場合は異動追加保険料全額をいい,同項第2号の規定により異動追加保険料を分割して払い込む場合は第1回分割異動追加保険料をいいます。
- 初回異動追加保険料払込期日・・・異動承認書記載の初回異動追加保険料払込期日をいいます。
- 異動返還保険料・・・普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項もしくは同条第3項,全車両一括付保特約第7条(保険料の精算)第2項もしくは第3項または普通保険約款に付帯される他の特約の規定により返還する保険料をいいます。
第3条(異動追加保険料の払込み)
(1) 異動が生じ,保険契約者または被保険者が異動の通知を行った場合で,当会社が口座振替の方式により,異動追加保険料を請求したときは,異動追加保険料の払込みは,払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し,指定口座からの口座振替による追加保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には,当会社は,払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 第1項の異動追加保険料の払込みは,次の各号のいずれかの方法によるものとします。
- 払込期日に,異動追加保険料の全額を一時に指定口座から当会社の口座に振り替える方法
- 異動追加保険料を当会社の定める回数および金額に分割し,毎月の払込期日に,指定口座から当会社の口座に振り替える方法。ただし,この保険契約に保険料分割払特約(大口)が付帯されている場合に限ります。
(4) 第1項の規定に従い異動追加保険料を請求する場合であって,この保険契約に,保険料分割払特約(大口)が付帯されている場合には,同特約第4条(追加保険料の払込み)ならびに全車両一括付保特約第7条(保険料の精算)第5項,同条第6項および同特約第8条(特約の解除)第1項第3号の規定は適用しません。
(5) 保険契約者は,払込期日の前日までに,異動追加保険料相当額を指定口座に預けておかなければなりません。
(6) 保険契約者は,普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第3項の通知を行った場合には,保険契約者または被保険者に正当な理由があり,かつ,当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
第4条(初回異動追加保険料不払の場合)
(1) 前条第1項に定めるところに従い,当会社が請求した初回異動追加保険料について,初回異動追加保険料払込期日に初回異動追加保険料の払込みがない場合には,保険契約者は,初回異動追加保険料を初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに,初回異動追加保険料の払込みを怠った場合は,次の各号のとおりとします。
- 払込みを怠った初回異動追加保険料が,普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項の規定により請求したものである場合は,当会社は,初回異動追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
- 払込みを怠った初回異動追加保険料が,全車両一括付保特約第7条(保険料の精算)第1項の規定により請求したものである場合は,当会社が請求しうる最初の保険証券記載の精算日に対応する保険証券記載の通知締切日の1か月前の応当日の翌日以降に取得した中途取得自動車(以下この号において,「未精算等の中途取得自動車」といいます。)について生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,未精算等の中途取得自動車のうちすでに精算日の到来しているものにつき初回異動追加保険料の全額が払い込まれた場合は,その払込みの時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては,この限りではありません。
- 払込みを怠った初回異動追加保険料が,前2号以外の規定により請求したものである場合は,当会社は,初回異動追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車に適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。
(3) 保険契約者が初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回異動追加保険料の払込みを怠った場合において,その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは,当会社は,「初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回異動追加保険料の払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において,当会社は保険契約者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
後半