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自動車保険 約款V. 特約条項 [63] 全車両一括付保特約第1条(この特約の適用条件)この特約は,この保険契約締結の時において,保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が自ら使用するためにすでに取得(所有権留保条項付売買契約による購入または1年以上を期間とする賃貸借契約による借入れを含みます。以下同様とします。)していた自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)で保険証券記載の条件に該当するもののすべてを,この保険契約によって一括して保険に付し,かつ,保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の中途で記名被保険者が自ら使用するために取得する自動車で,保険証券記載の条件に該当するもののすべてを,この保険契約によって漏れなく保険に付すこととする場合であって,保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。 第2条(中途取得自動車に対する自動補償)(1) 記名被保険者が自ら使用するために,保険証券記載の条件に該当する自動車を保険期間の中途で取得した場合は,当会社は,この特約により,その自動車(以下「中途取得自動車」といいます。)に対して,自動的にこの保険契約を適用します。 (2) 中途取得自動車にかかわる当会社の保険責任は,中途取得自動車が記名被保険者の直接の管理下に入った時(以下「取得時」といいます。)に始まり,保険期間の末日の午後4時に終ります。 (3) 記名被保険者は,自ら使用するために,第1回目の保険証券記載の通知締切日の2か月前の応当日の翌日から保険期間の始期までに取得した自動車で,保険証券記載の条件に該当するものを保険期間の始期における中途取得自動車に含めることができます。 (4) 前項に定める自動車にかかわる当会社の保険責任は,第2項の規定にかかわらず,保険期間の始期に始まり,保険期間の末日の午後4時に終ります。 (5) 第3項に定める自動車は,第4条(付保漏れがあった場合)に定める付保漏れ自動車には含みません。この場合,第8条(特約の解除)第1項第1号の規定は適用しません。 第3条(通 知)(1) 保険契約者は,毎月,保険証券記載の通知締切日以前1か月分の中途取得自動車を,保険証券記載の通知日(以下「通知日」といいます。)までに,当会社所定の書面または当会社の定める通信方法により当会社に通知しなければなりません。 (2) この保険契約締結の時に保険に付された自動車または中途取得自動車を,記名被保険者が廃車,譲渡または返還した場合も,前項と同様とします。 第4条(付保漏れがあった場合)(1) この保険契約締結の時に,記名被保険者が自ら使用するためにすでに取得していた自動車で保険証券記載の条件に該当するものを,この保険契約によって保険に付していなかったこと(以下この条において,「付保漏れ」といいます。)が判明した場合には,当会社は,第2条(中途取得自動車に対する自動補償)の規定を適用しません。ただし,その付保漏れの事実を当会社が知った時までに前条第1項の通知を受領している中途取得自動車については,この限りではありません。 (2) 付保漏れが保険契約者の故意および重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場合で,当会社が付保漏れの事実を知った時以後のもっとも早い通知日までに保険契約者が当該付保漏れ自動車について書面によって更正を申し出て,当会社がこれを承認したときは,前項の規定を適用しません。
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