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自動車保険 約款V. 特約条項 [62] 賠償事故解決に関する特約(日常生活賠償責任補償特約用)第1条(この特約の適用条件)この特約は,この保険契約に日常生活賠償責任補償特約(以下「賠償責任特約」といいます。)が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 第2条(当会社による援助)被保険者が賠償責任特約第2条(この特約の補償内容)の事故(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には,当会社は,賠償責任特約第3条(保険の補償を受けられる方−被保険者)に規定する被保険者(以下「被保険者」といいます。)の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,被保険者の行う折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。 第3条(当会社による解決)(1) 被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合,または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には,当会社は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社の費用により,被保険者の同意を得て,被保険者のために,折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。 (2) 前項の場合には,被保険者は当会社の求めに応じ,その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (3) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第1項の規定は適用しません。
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(1) 賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は,損害賠償請求権者は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社に対して第3項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。 (2) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合に,損害賠償請求権者に対して次項に定める損害賠償額を支払います。ただし,1回の賠償事故につき当会社が賠償責任特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)を限度とします。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは,次の の額から の額を差し引いた額をいいます。
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は,当会社は,損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。 (5) 第2項または第7項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は,その金額の限度において当会社が被保険者に,その被保険者の被る損害に対して,保険金を支払ったものとみなします。 (6) 1回の賠償事故につき,被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を含みます。)が賠償責任特約の保険金額を超えると認められる時以後,損害賠償請求権者は第1項の規定による請求権を行使することはできず,また当会社は第2項の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りではありません。
(7) 前項第2号または第3号に該当する場合は,第2項の規定にかかわらず,当会社は,損害賠償請求権者に対して,損害賠償額を支払います。ただし,1回の賠償事故につき当会社が賠償責任特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)を限度とします。 第5条(損害賠償額の請求および支払)(1) 損害賠償請求権者が第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は,次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。
(2) 損害賠償請求権者が前項の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会社は,損害賠償額を支払いません。 (3) 当会社は,第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)第2項または同条第6項の各号のいずれかに該当する場合には,損害賠償請求権者が第1項の手続をした日からその日を含めて30日以内に損害賠償額を支払います。 (4) 当会社の責に帰すことのできない事由により,前項の期間内に保険事故の事実確認,損害額の確定等保険金の支払にあたって必要な調査を終えることができない場合は,前項の規定にかかわらず,当会社は,前項の損害賠償請求権者に対して延長する理由および期間を通知することによって,前項の期間を延長することができます。ただし,損害賠償請求権者が第1項の手続をした日からその日を含めて120日を限度とします。 第6条(損害賠償請求権の行使期限)第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は,次の各号のいずれかに該当する場合には,これを行使することはできません。
第7条(準用規定)この特約に規定しない事項については,この特約に反しない限り,賠償責任特約および普通保険約款一般条項の規定を準用します。
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