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自動車保険 約款

V. 特約条項 [61] 日常生活賠償責任補償特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第2条(この特約の補償内容)

当会社は,被保険者(責任無能力者は含まないものとします。以下同様とします。)が,日本国内において生じた次の各号に定める偶然な事故(以下「事故」といいます。)のいずれかにより,他人の生命もしくは身体を害すること(以下「身体の障害」といいます。)または他人の財物を滅失,破損もしくは汚損すること(以下「財物の破損」といいます。)により,法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して,この特約により,保険金を支払います。

  1. 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)の居住の用に供される保険証券記載の住宅(敷地内の動産および不動産を含みます。以下「住宅」といいます。)の所有,使用または管理に起因する偶然な事故
  2. 被保険者の日常生活(住宅以外の不動産および自動車(原動機付自転車を含みます。)の所有,使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故

第3条(保険の補償を受けられる方−被保険者)

この特約において,被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)
  3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

第4条(保険金をお支払いしない場合−その1)

当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 保険契約者(保険契約者が法人であるときは,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
  2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  3. 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
  4. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

第5条〜第8条

第9条〜第12条

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