自動車保険 約款
V. 特約条項 [60] インターネット等による通信販売に関する特約
第1条(保険契約の申込み)
(1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は,当該申込についての重要事項を了解した上で,当会社の定める手続方法に従って,情報処理機器上の契約申込画面に所要の事項を入力し,当会社に送信することによって,保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2) 前項の規定により当会社が契約申込画面の送信を受けたときは,当会社は,保険契約引受けの可否を審査し,引受けを行うものについては,保険契約者に対して契約確認画面を送信することにより引受契約内容を通知します。
第2条(保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は,前条第2項の契約確認画面に従い,保険料を払い込まなければなりません。
(2) 契約確認画面に記載する保険料の払込期限は,この保険契約に適用される他の特約に別の規定がある場合を除き,保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。
第3条(保険料不払いによる保険契約の解除)
(1) 当会社は,契約確認画面に記載された保険料の払込期限までに保険料(保険料の払込方法が一時払以外の場合は,第1回保険料をいいます。)が払込まれなかった場合には,契約確認画面記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
(2) 前項の規定による解除は,保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
(3) この保険契約に適用される他の特約に保険料不払いの場合について別の規定がある場合には,前2項の規定にかかわらず,その規定を適用するものとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しないかぎり,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。