自動車保険 約款
V. 特約条項 [59] 通信による契約申込みに関する特約
第1条(保険契約の申込み)
(1) 当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は,次の各号に定めるいずれかの方法により,保険契約の申込みをすることができるものとします。
- 所定の保険契約申込書(以下「申込書」といいます。)に所要の事項を記載し,当会社に送付すること。
- 電話,情報処理機器等の通信手段を媒介とし,当会社に対し保険契約申込みの意思を表示(以下「契約意思の表示」といいます。)すること。
(2) 前項第1号の規定により申込書の送付を受けた当会社は,保険契約引受けの可否を審査し,引受けを行うものについては,保険料,保険料の払込期限,保険料の払込方法等を記載した通知書(以下「通知書」といいます。)を保険契約者に送付するものとします。
(3) 第1項第2号の規定により契約意思の表示を受けた当会社は,保険契約引受けの可否を審査し,引受けを行うものについては,通知書および申込書を保険契約者に送付するものとします。保険契約者は申込書に所要の事項を記載し,所定の期間内に当会社に送付するものとします。
(4) 前項の規定に基づき,当会社が保険契約者の契約意思の表示に基づき作成した申込書に記載の事項を,保険契約者が変更または訂正する場合には,遅滞なく当会社にその旨を連絡することとします。
(5) 前項の規定に基づき,連絡を受けた当会社は改めて保険契約引受けの可否を審査し,引受けを行うものについては,別途通知書および申込書を保険契約者に送付するものとします。
(6) 保険契約者により第3項および前項の申込書が所定の期間内に当会社に返送されない場合には,当会社は,申込書記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。この場合の解除は,保険契約の引受けを行った日から将来に向かってその効力を生じます。
第2条(保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は,前条第2項,同条第3項または同条第5項の通知書に従い,保険料を払い込むこととします。
(2) 通知書に記載する保険料の払込期限は,この保険契約に適用されている他の特約に保険料の払込期限に関して別の規定がある場合を除き,保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。
第3条(保険料不払いによる保険契約の解除)
(1) 当会社は,通知書に記載された保険料の払込期限までに保険料(保険料を分割して払込む場合には,第1回分割保険料をいいます。)が払い込まれなかった場合には,申込書記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。この場合の解除は,保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
A この保険契約に適用される他の特約に保険料不払いの場合について別の規定がある場合には,前項の規定にかかわらず,その規定を適用するものとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しない限り,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。