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自動車保険 約款V. 特約条項 [58] 追加保険料の払込猶予(30日間)に関する特約第1条(この特約の適用条件)この特約は,保険契約者がこの特約の適用を申し出て,当会社がこれを承認した場合に適用されます。 第2条(この特約による契約締結後の通知方法)(1) この特約により,保険契約者または被保険者は,次の各号に掲げる更正の申出または通知のいずれかを書面または当会社の定める通信方法により,当会社に直接行うことができます。
(2) 保険契約者は,前項に定めるところにより,前項第6号の通知を行った場合には,保険契約者または被保険者に正当な理由があり,かつ,当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。 第3条(追加保険料の払込猶予)(1) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は,契約内容の変更日(前条第1項に定める更正の申出または通知を当会社が受領した日以後の保険契約者が指定する日で,契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。ただし,前条第1項第5号の通知が行われた場合は,当会社が保険証券記載の自動車の入替の請求を承認した日とします。以下同様とします。)からその日を含めて30日以内(以下「払込猶予期間内」といいます。)に,当会社の定める方法により,追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (2) 保険契約者が,払込猶予期間内に前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。 (3) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第3項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は,払込猶予期間内に,当会社の定める方法により,追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (4) 保険契約者が,払込猶予期間内に前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして,普通保険約款(保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。 (5) 被保険者,保険金請求権者または損害賠償請求権者が,第1項または第3項に定める払込猶予期間内に生じた事故による損害または傷害に対して,保険金の支払を受ける場合には,保険契約者は,保険金の支払を受ける前に追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。 第4条(解除−追加保険料不払の場合)(1) 当会社は,前条第1項および同条第3項に定める払込猶予期間内に追加保険料の全額が払い込まれなかった場合は,この保険契約を解除することができます。 (2) 当会社は,前項の解除を行う場合には保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面によりその旨を通知します。この場合の解除は将来に向かってのみその効力を生じます。 (3) 第1項の規定により,当会社が保険契約を解除した場合は,すでに領収した保険料は返還しません。ただし,この保険契約に月掛12回払特約が付帯されており,かつ,同特約に定める第11回目以降の月掛保険料を保険契約者が払い込んでいる場合は,第11回目以降の月掛保険料については全額を返還します。 第5条(事故発生時の義務)(1) 保険契約者または被保険者は,事故が発生した場合で,第2条(この特約による契約締結後の通知方法)第1項に定める更正の申出または通知を行った日時および事故発生の日時の確認に関して,当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には,遅滞なくこれを提出し,また当会社が行う調査に協力しなければなりません。 (2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合は,当会社は,保険金を支払いません。 第6条(準用規定)この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しない限り,普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
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