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自動車保険 約款

V. 特約条項 [57] 継続契約の取扱いに関する特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,保険証券にノンフリート契約である旨記載されており,かつ,この保険契約に保険契約の自動継続に関する特約が付帯されていない場合に適用されます。ただし,この保険契約に保険契約の自動継続に関する特約が付帯されている場合であっても,当会社より保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による自動継続停止の通知を行ったときは,同特約が付帯されていないものとしてこの特約を適用します。

第2条(継続契約)

この特約において継続契約とは,この保険契約と保険契約者,保険証券記載の被保険者および保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)を同一として当会社と締結する契約で,この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。

第3条(継続契約に関する特則)

この保険契約の継続契約の締結手続き漏れ(以下この条において,「継続漏れ」といいます。)があった場合であっても,次の各号に定める条件をいずれも満たしているときに限り,この保険契約が満了する日と同一の内容で継続されたものとして取り扱います。ただし,この保険契約の保険期間が1年に満たない場合,継続契約の保険期間は1年とします。

  1. この保険契約が1年以上を保険期間とする保険契約であること。ただし,この保険契約に当会社が別に定める普通保険約款変更に伴う中途更改等級継承特則または保険期間通算による等級継承特則を適用して1年未満の契約を締結した場合を含みます。
  2. この保険契約の保険期間中に当会社が保険金を支払う事故が発生していないこと。
  3. この保険契約が,この特約を適用して締結されたものではないこと。
  4. 被保険自動車を同一とする他の保険契約等がないこと。
  5. 電話,面談等により,保険契約者に対して直接継続の意思表示を行ったにもかかわらず,保険契約者側の事情により,継続漏れとなったものでないこと。
  6. この保険契約の保険期間内に,保険契約者または当会社から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。
  7. 保険契約者が,保険証券記載の保険期間の末日の翌日から起算して30日以内に書面により継続契約の申込みを行うこと。
  8. 特約に別に定める場合を除いて,保険契約者が前号の申込みと同時に継続契約の保険料を当会社に払い込むこと。

第4条(継続契約に適用される内容)

(1) 前条の規定にかかわらず,次の各号の事項については,継続契約に適用される内容は各号の定めるところによります。

  1. この保険契約に普通保険約款車両条項の適用がある場合,被保険自動車の保険金額は,次のいずれかに定めるところにより決定します。(イ)この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合には,当会社は,この保険契約の満了する日の前の当会社所定の日までに,被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(被保険自動車が軽自動車である場合は,初度検査年月をいいます。)の自動車の市場販売価格相当額を基準として算定した被保険自動車の価額見積額とします。(ロ)この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていない場合には,当会社は,この保険契約の満了する日の前の当会社所定の日までに,この保険契約の車両保険金額を基準とし,被保険自動車の税法上の減価償却残存率等を参考にして算定した被保険自動車の価額見積額とします。
  2. この保険契約に適用されている特約に関しては,継続契約の保険期間の始期において,当該特約の適用条件の範囲外となる場合は,当該特約は継続契約に適用しないものとします。
  3. 継続契約の保険料は,この保険契約の無事故実績等の条件によって定めるものとします。

(2) 当会社が普通保険約款,特約,保険引受に関する制度または保険料率等(以下この項において,「制度または料率等」といいます。)を改定した場合には,継続契約に対しては,継続契約の保険期間の始期における制度または料率等が適用されるものとします。

第5条(保険責任に関する特則)

第3条(継続契約に関する特則)の規定により締結された継続契約に対しては,普通保険約款一般条項第1条(保険責任の始期および終期)第2項および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定は適用しません。

第6条(準用規定)

この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しない限り,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。

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