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自動車保険 約款

V. 特約条項 [56] 保険契約の自動継続に関する特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,保険証券に自動継続を行う旨記載されている場合に適用されます。

第2条(保険契約の継続)

(1) この保険契約の満了する日の属する月の前月10日(以下「意思表示期限」といいます。)までに,当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には,この保険契約は満了する日と同一の内容で継続されるものとします。

(2) 前項の規定によってこの保険契約が継続された場合には,当会社は,保険証券または保険契約継続証もしくはこれに代わる書面(以下「継続証等」といいます。)を保険契約者に交付します。

(3) 第1項の規定により継続された保険契約(以下「継続契約」といいます。)に初回保険料の口座振替に関する特約が適用される場合には,初回保険料の口座振替に関する特約第1条(この特約の適用条件)第2項第2号の適用にあたっては,保険契約の締結は,意思表示期限になされたものとみなします。

第3条(継続契約の車両保険金額等)

(1) この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合には,継続契約の車両条項の保険金額は,前条第1項の規定にかかわらず,以下のとおり定めるものとします。

  1. この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合には,当会社は,この保険契約の満了する日の前の当会社所定の日までに,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(被保険自動車が軽自動車である場合は,初度検査年月をいいます。)の自動車の市場販売価格相当額を基準として算定した被保険自動車の価額見積額を,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面により通知します。
  2. 前号の通知に対して,意思表示期限までに,保険契約者より別段の意思表示がない場合には,前号の見積額を被保険自動車の価額として,車両価額協定保険特約第2条(協定保険価額)第1項に規定する被保険自動車の価額の協定がなされたものとみなし,その協定保険価額を保険金額として定めるものとします。
  3. この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていない場合には,当会社は,この保険契約の満了する日の前の当会社所定の日までに,この保険契約の車両保険金額を基準とし,被保険自動車の税法上の減価償却残存率等を参考にして算定した被保険自動車の価額見積額を,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面により通知します。
  4. 前号の通知に対して,意思表示期限までに,保険契約者より別段の意思表示がない場合には,前号の見積額を保険金額として契約する旨の保険契約者および被保険者の申出がなされたものとみなし,その見積額を保険金額として定めるものとします。

(2) 前項第1号または第3号の通知に対して,意思表示期限までに,保険契約者より別段の意思表示があった場合には,前条の規定にかかわらず,この保険契約は継続されないものとします。

第4条(継続契約の保険料および払込方法)

(1) 継続契約の保険料は,継続契約の保険期間の始期におけるこの保険契約の保険事故歴等の条件に従って定めるものとし,当会社はこの金額を継続証等に記載するものとします。

(2) 保険契約者は,継続契約の保険料を継続前契約の保険期間の満了する日までに払い込むものとします。

(3) 前項の規定にかかわらず,継続契約に保険料分割払特約,月掛12回払特約,団体扱特約等(団体扱特約(一般A),団体扱特約(一般B),団体扱特約(一般C),団体扱特約および団体扱特約(口座振替方式)をいいます。以下この項において,同様とします。)または集団扱特約が適用される場合には,保険契約者は,継続契約の保険料を以下のとおり払い込むものとします。

  1. 保険料分割払特約または月掛12回払特約が適用される場合  第1回分割保険料または第1回月掛保険料は,継続契約の保険期間の始期の属する月の,継続前契約において定められた払込期日の応当日に,第2回以降の分割保険料または月掛保険料は,その翌月の応当日から毎月払い込む。
  2. 団体扱特約等または集団扱特約が適用される場合  集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込む。

(4) 第2項および前項第1号の規定にかかわらず,継続契約に初回保険料の口座振替に関する特約が適用される場合には,保険契約者は,初回保険料の口座振替に関する特約の規定に従い,継続契約の保険料を払い込むものとします。この場合には,次条および第6条(保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定は適用しません。

後半

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