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自動車保険 約款V. 特約条項 [55] クレジットカードによる保険料支払に関する特約第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)当会社は,この特約に従い,当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により,保険契約者が,この保険契約の保険料(異動時の追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うことを承認します。ただし,クレジットカード発行会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた者または会員として認めた法人もしくは団体と保険契約者が同一である場合に限ります。 第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(1) 保険契約者から,この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は,当会社は,クレジットカード発行会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで,当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は,保険期間の開始した時とします。)以後,普通保険約款一般条項第1条(保険責任の始期および終期)第2項,同条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第2項,同条第4項の規定および普通保険約款に付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。 (2) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定は適用しません。
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)(1) 前条第2項第1号の保険料相当額を領収できない場合には,当会社は,保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において,保険契約者が,クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは,当会社は,その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 (2) 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において,前項の規定により当会社が保険料を請求し,保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは,前条第1項の規定を適用します。 (3) 保険契約者が前項の保険料の支払を怠った場合は,当会社は保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この特約が付帯された保険契約を解除することができます。 (4) 前項の解除は,将来に向かってのみその効力を生じます。 第4条(保険料の返還の特則)普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項,同条第3項,同条項第12条(保険料の返還−無効,失効の場合)第2項および同条項第13条(保険料の返還−解除の場合)第2項から同条第5項までの規定ならびに普通保険約款に付帯された他の特約の規定により,当会社が保険料を返還する場合は,当会社は,クレジットカード発行会社からの保険料相当額の全額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし,前条第2項の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合,および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用しクレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は,この限りではありません。 第5条(準用規定)この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しない限り,普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
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