自動車保険 約款
V. 特約条項 [54] 更正保険料の口座決済に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に,保険料分割払特約,保険料分割払特約(大口),長期保険保険料分割払特約または初回保険料の口座振替に関する特約が付帯されており,保険契約者がこの特約の適用を申し出て,当会社がこれを承認した場合に適用されます。ただし,保険料分割払特約,保険料分割払特約(大口)および長期保険保険料分割払特約については,保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合に限ります。
第2条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
- 通知日・・・次条第1項に定める更正の申出または通知を当会社が受領し,承認した日をいいます。
- 保険期間・・・保険証券記載の保険期間をいいます。
- 保険年度・・・保険期間の初日またはその応当日から1年間をいいます。
- 追加保険料・・・普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項もしくは同条第3項または普通保険約款に付帯される他の特約の規定に定める追加保険料(この保険契約に長期保険保険料分割払特約が付帯されている場合は,通知日の属する保険年度末までの期間に相当する追加保険料をいいます。)をいいます。
- 提携金融機関・・・当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
- 払込期日・・・提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。
- 指定口座・・・保険契約者の指定する口座をいいます。
- 初回追加保険料・・・次条第3項第1号の規定により追加保険料を一時に払い込む場合は追加保険料全額をいい,同項第2号の規定により追加保険料を分割して払い込む場合は第1回分割追加保険料をいいます。
- 初回追加保険料払込期日・・・異動承認書記載の初回追加保険料払込期日をいいます。
- 返還保険料・・・普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項もしくは同条第3項または普通保険約款に付帯される他の特約の規定により返還する保険料(この保険契約に長期保険保険料分割払特約が付帯されている場合は,通知日の属する保険年度末までの期間に相当する保険料をいいます。)をいいます。
第3条(追加保険料の払込み)
(1) 保険契約者が保険契約締結の後,次の各号に掲げる更正の申出または通知のいずれかを書面または当会社の定める通信方法により行い,当会社が口座振替の方式により,追加保険料を請求したときは,追加保険料の払込みは,払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
- 普通保険約款一般条項第3条(告知義務)第2項第3号および普通保険約款に付帯される他の特約に規定する更正の申出
- 同条項第4条(通知義務)第1項および普通保険約款に付帯される他の特約に規定する通知
- 同条項第6条(被保険自動車の入替)第1項の通知
- 前各号のいずれかにともなう保険契約の条件の変更の通知
(2) 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し,指定口座からの口座振替による追加保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には,当会社は,払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 第1項の追加保険料の払込みは,次の各号のいずれかの方法によるものとします。
- 払込期日に,追加保険料の全額を一時に指定口座から当会社の口座に振り替える方法
- 追加保険料を当会社の定める回数および金額に分割し,毎月の払込期日に,指定口座から当会社の口座に振り替える方法。ただし,この保険契約に保険料分割払特約もしくは保険料分割払特約(大口)が付帯されている場合,または長期保険保険料分割払特約が付帯されており,保険料の払込方法が月払の場合に限ります。
(4) 第1項の規定に従い追加保険料を請求する場合であって,この保険契約に,保険料分割払特約,保険料分割払特約(大口)または長期保険保険料分割払特約が付帯されている場合には,これらの特約の追加保険料の払込みに関する規定は適用しません。
(5) 保険契約者は,払込期日の前日までに,追加保険料相当額を指定口座に預けておかなければなりません。
(6) 保険契約者は,第1項第4号の通知を行った場合には,保険契約者または被保険者に正当な理由があり,かつ,当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
第4条〜第6条
第7条〜第9条