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自動車保険 約款

V. 特約条項 [53] 異動追加返還保険料に関する特約(大口分割払用)

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,この保険契約に保険料分割払特約(大口)が適用されており,保険契約者がこの特約の適用を申し出て,当会社がこれを承認した場合に適用されます。

第2条(用語の定義)

この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。

  1. 異動・・・保険証券または保険申込書の記載事項の変更をいい,保険契約者による保険契約の条件の変更,およびこの保険契約において複数の自動車を一括して保険に付している場合に,新たな自動車を追加または一部の自動車を除外する場合を含みます。
  2. 異動の通知・・・保険契約者または被保険者が書面または当会社の定める通信方法により行う当会社への異動の通知をいいます。
  3. 保険期間・・・保険証券記載の保険期間をいいます。
  4. 異動追加保険料・・・普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項もしくは同条第3項または普通保険約款に付帯される他の特約の規定に定める追加保険料をいいます。
  5. 初回異動追加保険料・・・第1回分割異動追加保険料をいいます。
  6. 初回異動追加保険料払込期日・・・異動承認書記載の初回異動追加保険料払込期日をいいます。
  7. 異動返還保険料・・・普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項もしくは同条第3項または普通保険約款に付帯される他の特約の規定により返還する保険料をいいます。

第3条(異動追加保険料の払込み)

(1) 異動が生じ,保険契約者または被保険者が異動の通知を行った場合で,当会社が異動追加保険料を請求したときは,異動追加保険料を当会社の定める回数に分割し,毎月の当会社の定める払込期日に払い込むことを承認します。

(2) 前項の規定に従い異動追加保険料を請求する場合には,保険料分割払特約(大口)の追加保険料の払込みに関する規定は適用しません。

(3) 保険契約者は,普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第3項の通知を行った場合には,保険契約者または被保険者に正当な理由があり,かつ,当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。

第4条(初回異動追加保険料不払の場合)

(1) 前条第1項に定めるところに従い,当会社が請求した初回異動追加保険料について,初回異動追加保険料払込期日に初回異動追加保険料の払込みがない場合には,保険契約者は,初回異動追加保険料を初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。

(2) 保険契約者が初回異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに,初回異動追加保険料の払込みを怠った場合は,次の各号のとおりとします。

  1. 払込みを怠った初回異動追加保険料が,普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項の規定により請求したものである場合は,当会社は,初回異動追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。
  2. 払込みを怠った初回異動追加保険料が,普通保険約款一般条項第11条第3項の規定により請求したものである場合は,当会社は,初回異動追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車に適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。

後半

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