自動車保険 約款
V. 特約条項 [52] 異動追加返還保険料の口座決済に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に,保険料分割払特約,保険料分割払特約(大口),長期保険保険料分割払特約または初回保険料の口座振替に関する特約が付帯(全車両一括付保特約が付帯されている場合を除きます。)されており,保険契約者がこの特約の適用を申し出て,当会社がこれを承認した場合に適用されます。ただし,保険料分割払特約,保険料分割払特約(大口)および長期保険保険料分割払特約については,保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合に限ります。
第2条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
- 異動・・・保険証券または保険申込書の記載事項の変更をいい,保険契約者による保険契約の条件の変更,およびこの保険契約において複数の自動車を一括して保険に付している場合に,新たな自動車を追加または一部の自動車を除外する場合を含みます。
- 異動の通知・・・保険契約者または被保険者が書面または当会社の定める通信方法により行う当会社への異動の通知をいいます。
- 異動日・・・異動の通知を当会社が受領し,承認した時以後で契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。ただし,異動の通知を当会社が受領した日と異動日が同じ日である場合は,当会社が異動を承認した時をいいます。
- 保険期間・・・保険証券記載の保険期間をいいます。
- 保険年度・・・保険期間の初日またはその応当日から1年間をいいます。
- 異動追加保険料・・・普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項もしくは同条第3項または普通保険約款に付帯される他の特約の規定に定める追加保険料(この保険契約に長期保険保険料分割払特約が付帯されている場合は,異動日の属する保険年度末までの期間に相当する追加保険料をいいます。)をいいます。
- 提携金融機関・・・当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
- 払込期日・・・提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。
- 指定口座・・・保険契約者の指定する口座をいいます。
- 初回異動追加保険料・・・次条第3項第1号の規定により異動追加保険料を一時に払い込む場合は異動追加保険料全額をいい,同項第2号の規定により異動追加保険料を分割して払い込む場合は第1回分割異動追加保険料をいいます。
- 初回異動追加保険料払込期日・・・異動承認書記載の初回異動追加保険料払込期日をいいます。
- 異動返還保険料・・・普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項もしくは同条第3項または普通保険約款に付帯される他の特約の規定により返還する保険料(この保険契約に長期保険保険料分割払特約が付帯されている場合は,異動日の属する保険年度末までの期間に相当する保険料をいいます。)をいいます。
第3条〜第4条
第5条〜第6条
第7条〜第10条