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自動車保険 約款

V. 特約条項 [50] 月掛12回払特約

第1条(保険料の月払)

当会社は,この特約により,保険契約者が年間保険料(この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を12分割して払い込むことを承認します。

第2条(月掛保険料の払込方法)

(1) 保険契約者は,この保険契約の締結と同時に,年間保険料の12分の1に相当する額(以下「月掛保険料」といいます。)を第1回保険料として払い込み,以後順月に11回にわたり保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに第2回目以降の月掛保険料を払い込まなければなりません。

(2) 前項の規定にかかわらず,保険契約者は,第1回保険料として月掛保険料の2倍を払い込むことができます。この場合において,第2回目以降の月掛保険料は,この保険契約の締結の時から2か月経過後順月に10回にわたり払込期日までに払い込まなければなりません。

(3) 保険契約締結の際に,次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合は,保険契約者は,第2回目以降の月掛保険料を口座振替の方式により払い込むことができます。この場合において,保険契約者は,払込期日の前日までに月掛保険料相当額を保険契約者の指定する口座(以下この条において,「指定口座」といいます。)に預けておかなければなりません。

  1. 指定口座が,提携金融機関(当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下この条において,同様とします。)に設定されていること。
  2. 当会社所定の損害保険料口座振替依頼書が当会社に対して提出されていること。

(4) 前項の場合の払込期日は,指定口座が設定された提携金融機関ごとに当会社が定めた払込期日とします。ただし,払込期日が当該提携金融機関の休業日に該当し,指定口座からの口座振替の方式による月掛保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には,当会社は,払込期日に払込みがあったものとみなします。

(5) 保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合で,保険契約者が第2回月掛保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り,かつ,払込みを怠った理由が,提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは,第3回月掛保険料の払込期日を当該第2回月掛保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし,口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。

第3条(第1回保険料領収前の事故)

保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)が始まった後であっても,当会社は,前条第1項または同条第2項の第1回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。

第4条(追加保険料の払込み)

(1) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は,その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

(2) 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。

(3) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第3項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は,その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

(4) 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。

第5条(月掛保険料不払の場合の免責)

(1) 当会社は,保険契約者が第2回目以降の月掛保険料について,当該月掛保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は,その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。

(2) 保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合で,保険契約者が前項の第2回目以降の月掛保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは,当会社は,「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において,当会社は保険契約者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。

後半

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