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自動車保険 約款V. 特約条項 [49] 長期保険保険料分割払特約第1条(保険料の分割払)当会社は,この特約により,保険契約者がこの保険契約の保険料を,保険証券記載の払込方法および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。 第2条(分割保険料の払込方法)(1) 保険契約者は,この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み,第2回目以降の分割保険料については,保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。 (2) 保険契約締結の際に,次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合は,保険契約者は,第2回目以降の分割保険料を口座振替の方式により払い込むことができます。この場合において,保険契約者は,払込期日の前日までに分割保険料相当額を保険契約者の指定する口座(以下この条において,「指定口座」といいます。)に預けておかなければなりません。
(3) 前項の場合の払込期日は,指定口座が設定された提携金融機関ごとに当会社が定めた払込期日とします。ただし,払込期日が当該提携金融機関の休業日に該当し,指定口座からの口座振替の方式による分割保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には,当会社は,払込期日に払込みがあったものとみなします。 (4) 保険料の払込みが口座振替の方式で行われる月払の場合で,保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り,かつ,払込みを怠った理由が,提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは,第3回分割保険料の払込期日を当該第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし,口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。 (5) 保険契約者は,当会社の承認を得て,分割保険料の払込方法を変更することができます。 第3条(第1回分割保険料領収前の事故)保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)が始まった後であっても,当会社は,前条第1項の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。 第4条(追加保険料の払込み)(1) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は,当会社が承認した日の属する保険年度(保険期間の初日またはその応当日から1年間をいいます。以下同様とします。)に対する追加保険料(以下「当該年度分追加保険料」といいます。)の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (2) 保険契約者が前項の当該年度分追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,当該年度分追加保険料の領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。 (3) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第3項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は,当該年度分追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (4) 保険契約者が前項の当該年度分追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,当該年度分追加保険料の領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。 (5) 当会社は,第1項または第3項の規定により,追加保険料を請求した場合は,翌保険年度以降,分割保険料を変更します。この場合において,変更後の分割保険料を第2条(分割保険料の払込方法)第1項に定める第2回目以降の分割保険料とみなして,この特約の規定を適用します。 第5条(分割保険料不払の場合の免責)(1) 当会社は,保険契約者が第2回目以降の分割保険料について,当該分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は,その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。 (2) 保険料の払込みが口座振替の方式で行われる場合で,保険契約者が前項の第2回目以降の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは,当会社は,「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において,当会社は保険契約者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。 第6条(解除−分割保険料不払の場合)(1) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合には,この保険契約を解除することができます。
(2) 前項の解除は,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面により解除の通知をし,解除の効力は,次の時から,それぞれ将来に向かってのみ生じます。
(3) 第1項の規定により,当会社がこの保険契約を解除した場合は,すでに領収した保険料は返還しません。 第7条(保険料の返還−保険料不払以外の解除の場合)普通保険約款一般条項第10条(解除)の規定によりこの保険契約が解除された場合は,当会社の定めるところにより計算した保険料を返還します。
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