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自動車保険 約款

V. 特約条項 [46] 異動追加返還保険料の集金者経由払に関する特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,団体扱特約(一般A),団体扱特約(一般B),団体扱特約(一般C),団体扱特約,団体扱特約(口座振替方式)または集団扱特約(以下「団体扱特約等」といいます。)が適用されており,団体扱特約等第1条(この特約の適用条件)に規定する集金契約(以下「集金契約」といいます。)を当会社との間に締結した者(以下「集金者」といいます。)と当会社との間に「追加保険料集金に関する覚書」(以下「覚書」といいます。)が締結されている場合に適用されます。

第2条(この特約による契約締結後の通知方法および追加保険料の払込み)

(1) この特約により,保険契約者または被保険者は,普通保険約款一般条項第3条(告知義務)第2項第3号の更正の申出または同条項第4条(通知義務)第1項,同条項第5条(被保険自動車の譲渡)第1項,同条項第6条(被保険自動車の入替)第1項,同条第4項もしくは同条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第3項に定める当会社に通知すべき事項が発生した場合,書面または当会社の定める通信方法により,当会社に通知を行うことができます。この場合,保険契約者は,普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第3項の通知については,保険契約者または被保険者に正当な理由があり,かつ,当会社が認める場合を除いてこれを撤回することができません。

(2) 前項に定める通知に基づき,普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項または同条第3項に定めるところに従い,当会社が保険証券または保険申込書の記載事項の変更(保険契約者による保険契約の条件の変更を含みます。以下「異動」といいます。)を承認し,追加保険料を請求したときは,団体扱特約等第5条(追加保険料の払込み)第1項および同条第3項の規定にかかわらず,保険契約者は追加保険料を,集金契約および覚書に定めるところにより,集金者を経て当会社に払い込むことができます。

(3) 前項の追加保険料は,当会社の定める次の各号のいずれかの方法により払い込むものとします。

  1. 追加保険料の全額を一時に払い込む方法
  2. 追加保険料を当会社の定める回数に分割して払い込む方法

(4) 異動承認書に記載された異動日(第1項に定める通知を当会社が受領し承認した時以後で契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。ただし,第1項の通知を当会社が受領した日と異動日が同じ日である場合は,当会社が異動を承認した時をいいます。以下「異動日」といいます。)以後に発生した事故による損害または傷害に対しては,当会社は異動後の条件で保険金を支払います。

後半

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