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自動車保険 約款

V. 特約条項 [45] 集団扱特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。

  1. 保険契約者が,当会社の承認する団体(以下「団体」といいます。)およびその構成員(団体およびその構成員の役員または従業員を含みます。以下同様とします。)であり,かつ,当該団体よりこの特約を付帯した保険契約の締結を承認されている者であること。
  2. 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(集団扱)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。(イ)保険契約者が構成員である団体、(ロ) 団体が保険料集金を委嘱している者。ただし,当会社が承認した者に限ります。
  3. 保険契約者が,当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し,集金者がそれを承諾していること。(イ)保険契約者の指定する所定の預金口座(以下「指定口座」といいます。)から,預金口座振替により,保険料を集金契約に定める集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。(ロ)上記(イ)により集金した保険料を当会社の指定する方法により,所定の場所に支払うこと。

第2条(保険料の払込方法)

当会社は,この特約により,保険契約者が保険料を一括して払い込むか,または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込む(以下「分割払」といいます。)ことを承認します。

第3条(保険料の払込み)

(1) 保険契約者は,保険料(分割払の場合は第1回分割保険料とします。以下「初回保険料」といいます。)を保険契約締結の時直接当会社に払い込むか,または集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。

(2) 分割払の場合は,第2回以降の分割保険料は,集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。

第4条(初回保険料領収前の事故)

保険証券記載の保険期間が始まった後であっても,当会社は,初回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,初回保険料が集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まれる場合には,この限りではありません。

第5条(追加保険料の払込み)

(1) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は集金者を経ることなく,その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

(2) 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。

(3) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第3項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は集金者を経ることなく,その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

(4) 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。

後半

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