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自動車保険 約款V. 特約条項 [43] 団体扱特約第1条(この特約の適用条件)(1) この特約は,次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
第2条(保険料の払込方法)当会社は,この特約により,保険契約者が保険料を一括して払い込むか,または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込む(以下「分割払」といいます。)ことを承認します。 第3条(保険料の払込み)(1) 保険契約者は,保険料(分割払の場合は第1回分割保険料とします。以下「初回保険料」といいます。)を保険契約締結の時直接当会社に払い込むか,または集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。 (2) 分割払の場合,第2回以降の分割保険料は,集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。 第4条(初回保険料領収前の事故)保険証券記載の保険期間が始まった後であっても,当会社は,初回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,初回保険料が集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まれる場合には,この限りではありません。 第5条(追加保険料の払込み)(1) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は集金者を経ることなく,その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (2) 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。 (3) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第3項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は集金者を経ることなく,その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (4) 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。 第6条(保険料領収証の発行)当会社は,集金者を経て払い込まれた保険料については,領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し,保険契約者に対してはこれを発行しません。 第7条(特約の失効)(1) この特約は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
(2) 前項第1号の事実が発生した場合は,当会社は遅滞なく書面をもって保険契約者の住所にあててその旨を通知します。 第8条(特約失効後の未払込保険料の払込み)前条第1項の規定により特約が効力を失った場合は,保険契約者は集金不能日の翌日から起算して1か月以内に,未払込保険料(分割払の場合は,保険料総額からすでに払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく,一時に当会社に払い込まなければなりません。 第9条(未払込保険料不払の場合の免責)当会社は,前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には,集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。 第10条(解除−特約失効による未払込保険料不払の場合)(1) 当会社は,第8条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は,保険契約を解除することができます (2) 当会社は,前項の解除を行う場合には保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。 (3) 第1項の規定により,当会社が保険契約を解除した場合は,すでに領収した保険料は返還しません。
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