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自動車保険 約款

V. 特約条項 [42] 団体扱特約(一般C)

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。

  1. 保険契約者が公社,公団,会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において,同様とします。)に勤務し,毎月その企業体から給与の支払を受けていること,または企業体を退職した者(以下「退職者」といいます。)であること。
  2. 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。(イ) 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(保険契約者が退職者である場合には,退職前に給与の支払を受けていた企業体とします。以下「団体」といいます。)(ロ)団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
  3.  保険契約者が,当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し,集金者がそれを承諾していること。(イ)保険契約者の指定する所定の預金口座(以下「指定口座」といいます。)から,預金口座振替により,保険料を集金契約に定める集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。(ロ)上記(イ)により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。

第2条(保険料の払込方法)

当会社は,この特約により,保険契約者が保険料を一括して払い込むか,または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込む(以下「分割払」といいます。)ことを承認します。

第3条(保険料の払込み)

(1) 保険契約者は,保険料(分割払の場合は第1回分割保険料とします。以下「初回保険料」といいます。)を保険契約締結の時直接当会社に払い込むか,または集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。

(2) 分割払の場合,第2回以降の分割保険料は,集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。

第4条(初回保険料領収前の事故)

保険証券記載の保険期間が始まった後であっても,当会社は,初回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,初回保険料が集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まれる場合には,この限りではありません。

第5条(追加保険料の払込み)

(1) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第1項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は集金者を経ることなく,その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

(2) 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。

(3) 普通保険約款一般条項第11条(保険料の返還または追加保険料の請求−告知・通知事項等の承認の場合)第3項に定めるところに従い,当会社が追加保険料を請求した場合は,保険契約者は集金者を経ることなく,その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

(4) 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして,普通保険約款(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。

後半

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