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自動車保険 約款

V. 特約条項 [41] 団体扱特約(一般B)

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。

  1. 保険契約者が公社,公団,会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において,同様とします。)に勤務し,毎月その企業体から給与の支払を受けていること。(イ)保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)、(ロ)団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
  2. 保険契約者が,当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し,集金者がそれを承諾していること。(イ)  保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所(以下「当該事業所」といいます。)において,給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。(ロ)  上記(イ)により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
  3. 保険契約者が,当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し,集金者がそれを承諾していること。(イ)保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所(以下「当該事業所」といいます。)において,給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。(ロ)上記(イ)により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。

第2条(保険料の払込方法)

当会社は,この特約により,保険契約者が保険料を一括して払い込むか,または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込む(以下「分割払」といいます。)ことを承認します。

第3条(保険料の払込み)

(1) 保険契約者は,保険料(分割払の場合は第1回分割保険料とします。以下「初回保険料」といいます。)を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込まなければなりません。ただし,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)について,保険契約者が当該事業所において当会社と団体扱に係る特約を付した保険契約を締結していた場合であって,その保険契約の保険期間の末日(その保険契約が保険期間の中途で解除された場合には,その解除日とします。)をこの保険契約の保険期間の初日とするときには,集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込むことができます。

(2) 分割払の場合,第2回以降の分割保険料は,集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。

第4条(初回保険料領収前の事故)

保険証券記載の保険期間が始まった後であっても,当会社は,初回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,初回保険料が集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まれる場合には,この限りではありません。

後半

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