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自動車保険 約款

V. 特約条項 [40] 団体扱特約(一般A)

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。

  1. 保険契約者が公社,公団,会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において,同様とします。)に勤務し,毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
  2. 保険契約者が公社,公団,会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において,同様とします。)に勤務し,毎月その企業体から給与の支払を受けていること。(イ)  保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A−1)」による保険料集金契約。ただし,団体が労働基準法第24条に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき,保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。(ロ)  団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織(以下この条において,「職域労働組合等」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A−2)」による保険料集金契約。ただし,職域労働組合等が上記 のただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
  3. 保険契約者が,当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般A−1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A−2)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し,集金者がそれを承諾していること。(イ)集金者が団体である場合には,保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して,これを当会社の指定する場所に支払うこと。(ロ)集金者が職域労働組合等である場合には,団体によって控除された保険料を団体から受領して,これを当会社の指定する場所に支払うこと。

第2条(保険料の払込方法)

当会社は,この特約により,保険契約者が保険料を一括して払い込むか,または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込む(以下「分割払」といいます。)ことを承認します。

第3条(保険料の払込み)

(1) 保険契約者は,保険料(分割払の場合は第1回分割保険料とします。以下「初回保険料」といいます。)を保険契約締結の時直接当会社に払い込むか,または集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。

(2) 分割払の場合,第2回以降の分割保険料は,集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。

第4条(初回保険料領収前の事故)

保険証券記載の保険期間が始まった後であっても,当会社は,初回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,初回保険料が集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まれる場合には,この限りではありません。

後半

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