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自動車保険 約款V. 特約条項 [39] 車対車事故限定等級プロテクト特約(相手自動車確認条件付)第1条(この特約の適用条件)この特約は,この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合で,等級プロテクト特約(一般用)(以下「等級プロテクト特約」といいます。)が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。 第2条(定 義)(1) この特約において,相手自動車とは,その所有者が保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の所有者と異なる自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)をいいます。 (2) この特約において,所有者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(3) この特約において,他の自動車とは,他車運転危険補償特約第2条(他の自動車の定義)に定める他の自動車をいいます。 (4) この特約において,等級プロテクト保険事故とは,等級プロテクト特約第2条(ノンフリート等級のすえおき)第1項に定める等級すえおき事故の対象となる保険事故をいいます。 第3条(車両損害の等級プロテクトに関する特則)(1) 当会社は,この特約により,等級プロテクト特約の規定にかかわらず,普通保険約款車両条項および車両付随損害条項に係る保険事故(この保険契約の普通保険約款およびそれに付帯された特約に従い保険金を支払う事故をいいます。以下同様とします。)ならびに身の回り品補償特約に係る保険事故については,被保険自動車と相手自動車との衝突または接触による事故に限り,等級プロテクト保険事故とします。ただし,被保険自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(登録番号,車両番号,標識番号または車台番号をいいます。以下同様とします。)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。 (2) 前項の規定により,等級プロテクト保険事故として取り扱う事故以外の普通保険約款車両条項および車両付随損害条項に係る保険事故ならびに身の回り品補償特約に係る保険事故については,等級プロテクト特約第2条(ノンフリート等級のすえおき)第1項の1回目に支払う事故とはしません。 第4条(他車運転危険補償特約の車両損害に関する特則)(1) 当会社は,この特約により,等級プロテクト特約の規定にかかわらず,他車運転危険補償特約第4条(車両損害についての特則)に係る保険事故については,この保険契約に適用されている等級プロテクト特約に定める被保険者(他車運転危険補償特約第3条第1項に定める被保険者とします。以下この条において,「特約被保険者」といいます。)が運転中の他の自動車と相手自動車との衝突または接触による事故に限り,等級プロテクト保険事故とします。ただし,特約被保険者が運転中の他の自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。 (2) 前項の規定により,等級プロテクト保険事故として取り扱う事故以外の他車運転危険補償特約第4条(車両損害についての特則)に係る保険事故については,等級プロテクト特約第2条(ノンフリート等級のすえおき)第1項の1回目に支払う事故とはしません。 第5条(保険金の請求−交通事故証明書を提出できない場合)前2条において,被保険者(前条の特約被保険者を含みます。)は,普通保険約款一般条項第20条(保険金の請求)第2項ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由がある場合は,交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
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