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自動車保険 約款

V. 特約条項 [37] リースカーに関する特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。

  1. 保険契約者と当会社との間に,リースカーの自動車保険に関する特約が締結されていること。
  2. 保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)がリースカーの自動車保険に関する特約第1条(対象とする自動車の範囲)に定める自動車に該当すること。

第2条(保険責任の始期)

当会社は,この特約により,普通保険約款一般条項第1条(保険責任の始期および終期)第2項の規定は適用しません。ただし,次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては,当会社は,保険金を支払いません。この場合において,すでに保険金を支払っていたときは,その返還を請求することができます。

  1. 保険契約者がリースカーの自動車保険に関する特約第3条(保険料の払込み)または第6条(申込みの漏れまたは誤りの取扱い)第2項に定める払込期日までに保険料の払込みを行わなかった場合は,保険料領収前に生じた事故
  2. 保険契約者がリースカーの自動車保険に関する特約第2条(保険契約の申込み)に定める申込期日までに申込みを行わなかった場合で,その事実について保険契約者が自己の故意および重大な過失によらなかったことを立証できなかったときは,リースカーの自動車保険に関する特約第6条(申込みの漏れまたは誤りの取扱い)第1項に規定する更正の手続を行うまでの間に生じた事故

第3条(リース契約の終了または解除の場合)

当会社は,この特約により,被保険自動車についてのリース契約の終了または解除により保険契約者が賃借人から被保険自動車の返還を受けた場合は,その事実発生の時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。

第4条(解 除)

リースカーの自動車保険に関する特約第8条(リース契約の終了または解除の場合)第2項の規定に基づくこの保険契約の解除は,普通保険約款一般条項第10条(解除)第4項の規定にかかわらず,リースカーの自動車保険に関する特約第8条第1項の事実発生の時から将来に向かってのみその効力を生ずるものとします。

[38] 等級プロテクト特約(一般用)

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,保険証券にノンフリート契約である旨記載されている場合で,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。

第2条(ノンフリート等級のすえおき)

(1) 当会社は,この特約がこの保険契約に付帯された時以降,保険証券記載の保険期間(以下この条において,「保険期間」といいます。)中1回目に支払う保険事故(この保険契約の普通保険約款およびそれに付帯される特約に従い保険金を支払う事故をいいます。以下同様とします。)に限り,この保険契約が当会社で継続された場合には,次契約に適用するノンフリート等級を決定するうえで等級すえおき事故として取り扱います。

(2) 前項の規定にかかわらず,保険事故が当会社の定める等級すえおき事故(この特約により,等級すえおき事故とみなした場合を除きます。)またはノーカウント事故(これらの事故の組み合わせによる場合も含みます。)の場合は,同項の1回目に支払う保険事故とはしません。

(3) この保険期間が1年を超える場合は,前2項の規定は保険年度(初年度については,保険期間の初日から1年間,次年度以降については,それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。)ごとに適用します。

第3条(車両事故通知の義務)

(1) この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合,同条項もしくは普通保険約款車両付随損害条項に係る保険事故,身の回り品補償特約に係る保険事故または他車運転危険補償特約第4条(車両損害についての特則)に係る保険事故(以下この条においてこれらの事故を総称して,「車両等保険事故」といいます。)が発生し,保険契約者または被保険者が,当該事故について前条第1項に定める等級すえおき事故としての取扱いを受けようとするときは,次の各号に定める条件をいずれも満たさなければなりません。

  1. 車両等保険事故の発生の日の翌日から起算して7日以内に,事故発生の日時,場所および事故の状況を当会社に通知すること。
  2. 被保険自動車または普通保険約款積載動産損害条項第1条(この条項の補償内容)に定める積載動産(以下この項において,「積載動産」といいます。)もしくは身の回り品を修理する場合には,あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし,必要な応急の仮手当については,この限りではありません。
  3. 被保険自動車または積載動産もしくは身の回り品を処分する場合には,あらかじめ当会社の承認を得ること。

(2) 保険契約者または被保険者が,当会社の認める正当な理由がなくて前項各号の規定に違反した場合,当会社は,当該車両等保険事故を前条第1項に定める等級すえおき事故としては取り扱いません。

第4条(準用規定)

この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しない限り,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。

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