自動車保険を選ぶなら
|
|
||||
自動車保険 約款V. 特約条項 [35] 車両全損時諸費用補償特約第1条(この特約の適用条件)この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 第2条(全損時諸費用保険金)(1) 当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項および一般条項(保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)について適用される他の特約を含みます。以下同様とします。)の規定により,当会社の保険金を支払うべき損害が次の各号に規定する全損である場合は,1回の事故につき,車両保険契約における保険証券記載の保険金額の10%(この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていない場合であって,保険金額が普通保険約款車両条項第5条第1項の保険価額を超えるときには,保険価額の10%に相当する額とします。)を全損時諸費用保険金として被保険自動車の所有者に支払います。ただし,1回の事故につき20万円を限度とします。
(2) 当会社は,前項の規定によって支払うべき全損時諸費用保険金と普通保険約款車両条項第5条(支払保険金の計算)に定める保険金(この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合には,同特約第4条に定める保険金とします。)の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合であっても,全損時諸費用保険金を支払います。 (3) 第1項の全損時諸費用保険金と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約がある場合は,当会社は,普通保険約款一般条項第18条(重複契約の取扱い)第3項および同条第4項第2号(ロ)の規定中,「賠償責任条項第6条(費用)第2項の臨時費用および人身傷害補償条項第7条(費用)第2項の臨時費用」を「全損時諸費用保険金」と読み替えて適用します。 (4) 当会社に対する全損時諸費用保険金の請求権は,事故発生の時から発生し,これを行使することができるものとします。 第3条(普通保険約款の準用)この特約に規定しない事項については,この特約に反しない限り,普通保険約款車両条項および一般条項の規定を準用します。 [36] 車両修理時諸費用補償特約第1条(この特約の適用条件)この特約は,この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。ただし,普通保険約款車両条項第3条(用語の定義)第4号に定める保険金額が保険証券記載の保険期間を通じて50万円以下となる場合は除きます。 第2条(修理時諸費用保険金)(1) 当会社の保険金を支払うべき損害が次の各号に規定する分損であり,かつ,普通保険約款車両条項第6条(この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合は,同特約第5条)に定める損害額(以下「損害額」といいます。)が50万円以上となる場合は,所有者に臨時に生じる費用に対して,損害額の5%を修理時諸費用保険金として所有者に支払います。ただし,10万円を限度とします。
(1) 前項の所有者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(3) 当会社は,第1項の規定によって支払うべき修理時諸費用保険金と普通保険約款車両条項第5条(支払保険金の計算)または車両価額協定保険特約第4条(支払保険金の計算)に定める保険金の額の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合であっても,修理時諸費用保険金を支払います。 (4) 当会社に対する修理時諸費用保険金の請求権は,損害額が確定した時から発生し,これを行使することができるものとします。 (5) 第1項の修理時諸費用保険金と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約がある場合は,当会社は,普通保険約款一般条項第18条(重複契約の取扱い)第3項および同条第4項第2号(ロ)の規定中,「賠償責任条項第6条(費用)第2項の臨時費用および人身傷害補償条項第7条(費用)第2項の臨時費用」とあるのを「修理時諸費用保険金」と読み替えて適用します。 第3条(普通保険約款の準用)この特約に規定しない事項については,この特約に反しない限り,普通保険約款車両条項および一般条項の規定を準用します。
|
|
|
![]() |