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自動車保険 約款

V. 特約条項 [34] 身の回り品補償特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第2条(この特約の補償内容)

(1) 当会社は,衝突,接触,墜落,転覆,物の飛来,物の落下,火災,爆発,台風,こう水,高潮その他偶然な事故および盗難によって保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)の車室内もしくはトランク内に収容またはキャリア(自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型もしくは少量の荷物を積載もしくは運搬するための装置をいいます。)に固定された日常生活の用に供するために個人が所有する動産(以下「身の回り品」といいます。)に生じた損害に対して,この特約に従い,身の回り品の所有者(以下「被保険者」といいます。)に保険金を支払います。

(2) 前項の身の回り品には,次の物を含みません。

  1. 被保険自動車に定着または装備されている物であって,通常,自動車の付属品とみなされる物,付属機械装置(普通保険約款車両条項第3条第1号 に規定する付属機械装置をいいます。)および被保険自動車の原動機用燃料タンク内の燃料
  2. 商品,見本品,事業用什器,事業用備品,事業用機械装置その他事業を営むために使用される物
  3. 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物

(3) 当会社は,この特約が被保険者の委託を受けないで付帯される場合があることをあらかじめ承認します。この場合,保険契約者はその旨を当会社に告げることを要しません。

第3条(保険金をお支払いしない場合)

(1) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 次のいずれかに該当する者の故意。(イ)保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、(ロ)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、(ハ)上記(イ)および(ロ)に定める者の法定代理人、(ニ)上記(イ)および(ロ)に定める者の業務に従事中の使用人、(ホ)上記(イ)および(ロ)に定める者の父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または子。ただし,被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
  2. 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
  3. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  4. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
  5. 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
  6. 第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
  7. 差押え,収用,没収,破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし,消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
  8. キャリアに固定された身の回り品の盗難
  9. 紛失
  10. 詐欺または横領

(2) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 身の回り品に存在する欠陥,摩滅,腐しょく,さびその他自然の消耗
  2. 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない身の回り品の電気的または機械的損害をいいます。)

(3) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する物に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 通貨,有価証券,預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。),印紙,切手その他これらに類する物
  2. 貴金属,宝玉,宝石および書画,骨董,彫刻物その他の美術品
  3. 稿本,設計書,図案,証書,帳簿,運転免許証その他これらに類する物
  4. 動物,植物等の生物

(4) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合にその本人の所有する身の回り品について生じた損害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
  2. 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
  3. 前2号に定める者の法定代理人
  4. 第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
  5. 第1号および第2号に定める者の父母,配偶者または子

第4条(損害額の決定)

(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は,その損害が生じた地および時における損害を生じた身の回り品の価額(以下「保険価額」といいます。)によって定めます。

(2) 身の回り品の損傷を修理することができる場合には,次の(1)および(2)の合計額から(3)および(4)の合計額を差し引いた額を損害の額とします。

  1. 次条に定める修理費
  2. 第6条(費用)に定める費用
  3. 修理に際し部分品を交換したために損害を生じた身の回り品全体として価額の増加を生じた場合は,その増加額
  4. 修理にともなって生じた残存物がある場合は,その価額

(3) 第6条(費用)に定める費用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合は,その費用を損害額とします。

(4) 損害を生じた身の回り品が1組または1対のものからなる場合において,その一部に損害が生じたときは,その損害が損害を生じた身の回り品全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。

第5条(修理費)

前条の修理費とは,損害が生じた地および時において,損害を生じた身の回り品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。

後半

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