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自動車保険 約款

V. 特約条項 [31] 事故時レンタカー費用の支払対象日数に関する特約(10日間)

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,この保険契約に普通保険約款事故時レンタカー費用条項が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第2条(事故時レンタカー費用の支払対象日数についての読み替え)

当会社は,この特約により,普通保険約款事故時レンタカー費用条項第4条(支払保険金の計算)第1項の規定中,「被保険者がレンタカーを使用した日数」とあるのを「被保険者がレンタカーを使用した日数(ただし,10日を限度とします。)」と読み替えて適用します。

[32] 代車等費用補償特約(修理期間定額払)

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第2条(この特約の補償内容−代車等費用保険金)

(1) 当会社は,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)第1項(補償範囲が限定される旨の特約が適用されている場合は,その特約および普通保険約款車両条項第1条第1項)に規定する保険金支払の対象となる事故にともない,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に損害が生じた場合に,この特約に従い,次条に定める金額を代車等費用保険金として被保険者(被保険自動車の所有者をいいます。以下同様とします。)に支払います。

(2) 前項の所有者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
  2. 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
  3. 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者

(3) 第1項の規定にかかわらず,被保険自動車が自力で走行できる場合で,被保険者がその損傷を修理しないときは,当会社は,代車等費用保険金を支払いません。

第3条(代車等費用保険金の計算)

(1) 1回の事故につき当会社が支払う代車等費用保険金の額は,次の各号に定める日数を限度として,第3項に定める代車必要日数から保険証券記載の免責日数を控除した日数(以下この条において,「支払対象日数」といいます。)に,保険証券記載の支払日額(以下この条において,「支払日額」といいます。)を乗じた額とします。

  1. 普通保険約款車両条項および一般条項に従い,全損となる場合は,30日
  2. 普通保険約款車両条項および一般条項に従い,前号以外となる場合は,被保険自動車が修理のために修理工場に入庫されてからその日を含めて保険契約者,被保険者または被保険自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日までの日数または30日のいずれか少ない日数。ただし,保険契約者,被保険者または自動車検査証の使用者欄に記載された者の責に帰すべき事由によりこれらの者の手元に被保険自動車の戻るのが遅延した場合は,その遅延によって増加した日数を除きます。

(2) 盗難に関する代車等費用補償特約(以下この項において,「盗難代車特約」といいます。)により保険金が支払われる場合で,支払対象日数と盗難代車特約による保険金の支払の対象となる期間が重複するときは,その重複する期間(以下この項において,「重複期間」といいます。)については,当会社は,次の の額から の額を差し引いた額を支払日額とみなして,前項の規定に従い,代車等費用保険金を支払います。ただし, の額が の額と同額以上となる場合は,当会社は,重複期間について,代車等費用保険金を支払いません。

  1. 支払日額
  2. 盗難代車特約により支払われる1日あたりの保険金の額

(3) 第1項の「代車必要日数」は,次の各号のいずれかに定める日数とします。

  1. 当会社が普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)第1項の保険金(以下この号において,「保険金」といいます。)支払の対象となる事故にともない,被保険自動車の損傷を修理することができない場合,または被保険自動車が自力で走行できない場合であって被保険者がその損傷を修理をしなかった場合において,被保険者が被保険自動車の代替として使用する自動車を新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。)し,または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合は,事故の日からその日を含めて保険金支払日までまたは被保険自動車の代替として自動車を新たに取得し,もしくは借り入れた日までの日数。ただし,保険契約者または被保険者の責に帰すべき事由により保険金の支払いが遅延した場合は,その遅延によって増加した日数を除きます。
  2. 当会社が普通保険約款車両条項第1条第1項の保険金支払の対象となる事故にともない,被保険者が被保険自動車の損傷を修理した場合は,被保険自動車が修理のために修理工場に入庫した日からその日を含めて,修理完了後,保険契約者,被保険者または被保険自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日までの日数。ただし,保険契約者,被保険者または自動車検査証の使用者欄に記載された者の責に帰すべき事由によりこれらの者の手元に被保険自動車の戻るのが遅延した場合は,その遅延によって増加した日数を除きます。

(4) 当会社は,第1項および第2項の規定によって支払うべき代車等費用保険金と普通保険約款車両条項第5条(支払保険金の計算)第1項または車両価額協定保険特約第4条(支払保険金の計算)に定める保険金の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合であっても,代車等費用保険金を支払います。

(5) 代車等費用保険金に関しては,前条と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約がある場合は,当会社は,普通保険約款一般条項第18条(重複契約の取扱い)第3項および同条第4項第2号 の規定中,「賠償責任条項第6条(費用)第2項の臨時費用および人身傷害補償条項第7条(費用)第2項の臨時費用」とあるのを「代車等費用保険金」と読み替えて適用します。

第4条(保険金の請求)

当会社に対する代車等費用保険金の請求権は,普通保険約款一般条項第20条(保険金の請求)第1項第4号の規定にかかわらず,前条の規定によって当会社が保険金を支払うべき日数が確定した時から発生し,これを行使することができるものとします。

第5条(代 位)

普通保険約款一般条項第23条(代位)の規定にかかわらず,当会社がこの特約に従い保険金を支払った場合でも,被保険者が代車等費用について第三者に対して有する損害賠償請求権は,当会社に移転しません。

第6条(地震・噴火・津波危険補償に関する特約が適用されている場合の特則)

この保険契約に地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約または地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約(縮小補償)(以下この条において,「地震・噴火・津波危険補償に関する特約」といいます。)が適用されている場合には,地震・噴火・津波危険補償に関する特約によって保険金を支払うべき損害に対しては,当会社は,この特約を適用しません。

第7条(普通保険約款事故時レンタカー費用条項の不適用)

当会社は,この特約が適用されている保険契約については,普通保険約款事故時レンタカー費用条項第1条(この条項の補償内容)および同条項第4条(支払保険金の計算)に定めるレンタカー費用保険金は支払いません。

第8条(普通保険約款の準用)

この特約に規定しない事項については,この特約に反しない限り,普通保険約款車両条項および一般条項を準用します。

[33] 代車等費用の支払対象日数に関する特約(定額払・10日間)

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,この保険契約に代車等費用補償特約(修理期間定額払)が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第2条(代車等費用の支払対象日数についての読み替え)

当会社は,この特約により,代車等費用補償特約(修理期間定額払)第3条(代車等費用保険金の計算)第1項の規定中,「30日」とあるのを,「10日」と読み替えて適用します。

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