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自動車保険 約款V. 特約条項 [30] 盗難に関する代車等費用補償特約第1条(この特約の適用条件)この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の用途および車種が,自家用普通乗用車,自家用小型乗用車,自家用軽四輪乗用車,自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下),自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下),自家用小型貨物車,自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)であって,かつ,被保険自動車に普通保険約款車両条項の適用がある場合(車対車「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)の適用がある場合は,あわせて車両危険限定補償特約(A)が適用されていることを条件とします。)に限り適用されます。ただし,被保険自動車が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とするレンタカー等の自動車(1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡す自動車を除きます。)である場合を除きます。 第2条(この特約の補償内容−代車等費用保険金)(1) 当会社は,被保険自動車が盗難(付属品等被保険自動車の一部分のみの盗難を除きます。以下同様とします。)にあったことにより使用不能となった場合は,保険契約者または被保険者(被保険自動車の所有者をいいます。以下同様とします。)が盗難の事実を警察官に届け出たときに限り,この特約に従い,第3項に定める金額を代車等費用保険金として被保険者に支払います。ただし,普通保険約款車両条項第4条(保険金をお支払いしない場合)の規定により,被保険自動車に生じた損害に対して保険金(同条項第1条第1項に規定する保険金に限ります。以下同様とします。)が支払われない場合を除きます。 (2) 前項の所有者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(3) 当会社が支払う代車等費用保険金の額は,次の各号の日数から最初の3日を控除した日数に対して,1日につき3,000円とします。ただし,30日を限度とします。
(4) 当会社は,第1項の規定によって支払うべき代車等費用保険金と普通保険約款車両条項第5条(支払保険金の計算)第1項または車両価額協定保険特約第4条(支払保険金の計算)に定める保険金の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合であっても,代車等費用保険金を支払います。 (5) 代車等費用保険金に関しては,第1項と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約がある場合は,当会社は,普通保険約款一般条項第18条(重複契約の取扱い)第3項および同条第4項第2号 の規定中,「賠償責任条項第6条(費用)第2項の臨時費用および人身傷害補償条項第7条(費用)第2項の臨時費用」とあるのを「代車等費用保険金」と読み替えて適用します。 第3条(保険金の請求)当会社に対する代車等費用保険金の請求権は,普通保険約款一般条項第20条(保険金の請求)第1項第4号の規定にかかわらず,前条の規定によって当会社が保険金を支払うべき日数が確定した時から発生し,これを行使することができるものとします。 第4条(被保険自動車発見時の保険契約者または被保険者の義務)(1) 保険契約者または被保険者は,盗難にあった被保険自動車を発見した場合または発見されたことを知った場合は,直ちに当会社に通知しなければなりません。 (2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合は,当会社は代車等費用保険金を支払いません。 第5条(普通保険約款の準用)この特約に規定しない事項については,この特約に反しない限り,普通保険約款車両条項および一般条項を準用します。この場合において,普通保険約款車両条項第9条(盗難自動車の返還)の「すでに受け取った保険金」には,代車等費用保険金を含めないものとします。
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