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自動車保険 約款V. 特約条項 [29] 車両新価保険特約第1条(この特約の適用条件)この特約は,この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されており,保険期間の末日が,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の初度登録(被保険自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は初度検査をいいます。以下同様とします。)から37か月以内であり,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 第2条(協定新価保険価額)(1) 当会社と保険契約者または被保険者(被保険自動車の所有者をいいます。以下同様とします。)は,被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相当額を被保険自動車の新車保険価額として協定し,その価額(以下「協定新価保険価額」といいます。)を協定新価保険金額として定めるものとします。 (2) 前項の「新車の市場販売価格相当額」とは当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」(以下この項において,「車価表」といいます。)等に記載された価格をいいます。ただし,保険契約締結の時において,車価表等に被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の自動車の記載がない場合は,車価表に記載された初度登録後1年未満の被保険自動車と同等クラスの自動車の価格により定めるものとします。 第3条(協定新価保険価額の変更)(1) 普通保険約款一般条項第6条(被保険自動車の入替)第1項各号のいずれかの場合に,保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い,当会社がこれを承認するときにおいて,保険期間の末日が,同項に定める新規取得自動車または所有自動車(以下この条において,「新規取得自動車等」といいます。)の初度登録から37か月以内であるときは,前条の規定により新規取得自動車等の新車保険価額を定め,協定新価保険価額および協定新価保険金額を変更するものとします。 (2) 前項の場合において,保険期間の末日が新規取得自動車等の初度登録から37か月を超えるときは,当会社は,この特約を適用しません。 (3) 当会社は,第1項の場合には,その定めるところに従い,保険料を返還し,または追加保険料を請求できます。 (4) 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては,保険金(普通保険約款車両条項第1条に規定する保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。 第4条(支払保険金の計算)(1) 1回の事故につき当会社が支払う保険金の額は,普通保険約款車両条項第5条(支払保険金の計算)第1項および車両価額協定保険特約第4条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず,次のとおりとします。ただし,保険証券記載の協定新価保険金額を限度とします。
(2) 前項第1号に定める当会社が支払うべき保険金の額は,損害を受けた被保険自動車について次条第1項に定める復旧をするために実際に要した額(被保険自動車の代替として使用する自動車(以下「代替自動車」といいます。)を再取得する場合は,代替自動車の本体価格,付属品およびこれらに係る消費税の額とします。以下この項において,「復旧費用」といいます。)が協定新価保険価額を下回る場合はそれぞれ下記の金額とします。
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