自動車保険 約款
V. 特約条項 [28] 車両価額協定保険特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,次の各号のいずれかに該当する場合に適用されます。
- 保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の用途および車種が自家用普通乗用車,自家用小型乗用車,自家用軽四輪乗用車,自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下),自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下),自家用小型貨物車,自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)である場合。ただし,被保険自動車が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とするレンタカー等の自動車(1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡す自動車を除きます。)である場合を除きます。
- 被保険自動車が前号に定める用途および車種以外の自動車であり,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合
第2条(協定保険価額)
(1) 当会社と保険契約者または被保険者(普通保険約款車両条項第2条の被保険者をいいます。以下同様とします。)は,保険契約締結の時における被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(被保険自動車が軽自動車である場合は,初度検査年月をいいます。)の自動車の市場販売価格相当額を被保険自動車の価額として協定し,その価額(以下「協定保険価額」といいます。)を保険金額として定めるものとします。
(2) この特約において,「市場販売価格相当額」とは当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に記載された価格をいいます。
第3条(協定保険価額の変更)
(1) 保険契約締結の後,被保険自動車の改造または付属品の装着もしくは取りはずしによって被保険自動車の価額が著しく増加または減少した場合には,保険契約者または被保険者は,遅滞なく,書面をもってその旨を当会社に通知し,承認の請求を行わなければなりません。この場合,当会社と保険契約者または被保険者は,保険証券記載の協定保険価額に上記の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記載の協定保険価額から上記の事由によって減少した価額を差し引いた額に,協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
(2) 普通保険約款一般条項第6条(被保険自動車の入替)第1項各号のいずれかの場合において,保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い,当会社がこれを承認するときは,前条の規定により,普通保険約款一般条項第6条第1項に定める新規取得自動車または所有自動車の価額を定め,協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
(3) 当会社は,前2項の場合には,その定めるところに従い,保険料を返還し,または追加保険料を請求できます。
(4) 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は,当会社は,追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては,保険金を支払いません。
後半