(1) 保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)が工作用自動車の場合には,当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)の規定にかかわらず,被保険自動車の次の物については,被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り,損害に対して保険金を支払います。
(2) 被保険自動車が農耕作業用自動車の場合には,当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)の規定にかかわらず,被保険自動車の鋤,ロータリー,サイドロータリー,タイヤ,リヤカー,トレーラー等使用の目的により交換装着する部分品(部分品の付帯部品を含みます。)については,車体(原動機定着部分をいいます。)と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り,損害に対して保険金を支払います。
| (1) 被保険自動車が工作用自動車の場合 |
被保険自動車から取りはずして用いるコード,ワイヤ,ホース,チェイン,ドリル等の積載付属品 |
| (2) 被保険自動車が消防自動車の場合 |
被保険自動車から取りはずして用いる吸水管,ホース,梯子,斧,トビ,管槍,塵除,塵除用籠,分解手入用道具等の積載付属品 |
| (3) 被保険自動車がタンク車,ふん尿車等の場合 |
被保険自動車に付属するホース |
(1) 当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)の規定にかかわらず,保険証券記載の工作用自動車(以下「被保険自動車」といいます。)のブーム部分については,被保険自動車に含めません。