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自動車保険 約款

V. 特約条項 [26] 車両保険の適用範囲に関する特約

(1) 保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)が工作用自動車の場合には,当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)の規定にかかわらず,被保険自動車の次の物については,被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り,損害に対して保険金を支払います。

  1. キャタピラ,排土板(カッティングエッジおよびエンドビットを含みます。),バケット(つめ,ツース,ポイントおよびサイドカッタを含みます。),フォーク,ローラ等作業において常時接地する部分品
  2. リーダ(ステーおよびフロントブラケットを含みます。),ドロップハンマ,ディーゼルハンマ,アースオーガ(モータを含みます。),バイブロハンマ(チャックを含みます。)その他これらに類似の機能を有する物であって,被保険自動車に装着されている部分品および機械装置または使用の目的により交換装着する部分品および機械装置

(2) 被保険自動車が農耕作業用自動車の場合には,当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)の規定にかかわらず,被保険自動車の鋤,ロータリー,サイドロータリー,タイヤ,リヤカー,トレーラー等使用の目的により交換装着する部分品(部分品の付帯部品を含みます。)については,車体(原動機定着部分をいいます。)と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り,損害に対して保険金を支払います。

(3) 当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)の規定にかかわらず,下表に定める物は,被保険自動車に含めません。

 (1) 被保険自動車が工作用自動車の場合 被保険自動車から取りはずして用いるコード,ワイヤ,ホース,チェイン,ドリル等の積載付属品
 (2) 被保険自動車が消防自動車の場合 被保険自動車から取りはずして用いる吸水管,ホース,梯子,斧,トビ,管槍,塵除,塵除用籠,分解手入用道具等の積載付属品
 (3) 被保険自動車がタンク車,ふん尿車等の場合 被保険自動車に付属するホース

[27] 工作用自動車のブーム不担保特約

(1) 当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)の規定にかかわらず,保険証券記載の工作用自動車(以下「被保険自動車」といいます。)のブーム部分については,被保険自動車に含めません。

(2) 前項のブーム部分とは,次の物をいいます。

  1. ブーム(ジブを含みます。以下この号において,同様とします。)ならびに伸縮シリンダ,俯仰シリンダ,ワイヤロープ,フック等ブームと機能上一体をなしている部分品およびブームの機能上必要である部分品
  2. 前号に定めるものに定着または装備されている次の物。(イ)使用の目的により交換装着する部分品および機械装置、(ロ)安全装置および警報装置、(ハ)作動油および油脂類、(ニ)配線,配管およびホース類、(ホ)その他定着または装備されている物

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