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自動車保険 約款

V. 特約条項 [22] 車両盗難不担保特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第2条(保険金をお支払いしない場合)

(1) 当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)の規定にかかわらず,保険証券記載の自動車の盗難による損害(発見されるまでの間に生じた損害を含みます。)に対しては,保険金を支払いません。

(2) 当会社は,この特約により,車両危険限定補償特約(A)第2号の規定を適用しません。

第3条(盗難に関する代車等費用補償特約等の不適用)

当会社は,前条の規定により保険金を支払わない場合には,盗難に関する代車等費用補償特約,車両全損時諸費用補償特約および車両修理時諸費用補償特約の規定を適用しません。

[23] 車両盗難不担保特約(二輪・原付)

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており,かつ,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)の用途および車種が二輪自動車または原動機付自転車である場合に適用されます。

第2条(保険金をお支払いしない場合)

当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)の規定にかかわらず,被保険自動車の盗難による損害(発見されるまでの間に生じた損害を含みます。)に対しては,保険金を支払いません。

第3条(車両全損時諸費用補償特約等の不適用)

当会社は,前条の規定により保険金を支払わない場合には,車両全損時諸費用補償特約および車両修理時諸費用補償特約の規定を適用しません。

[24] 地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約

当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第4条(保険金をお支払いしない場合)第1項第3号および第6号の規定にかかわらず,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。)について次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても,保険金を支払います。

  1. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  2. 前号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

[25] 機械装着車に関する「車両損害」特約

第1条(付属機械装置の取扱い)

当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第3条(用語の定義)第1号の規定にかかわらず,同号(ニ)に規定する付属機械装置(以下「付属機械装置」といいます。)が定着または装備されており,かつ,その価額が保険証券記載の保険金額に含まれている場合に限り,付属機械装置を同号に規定する付属品に含めることとします。

第2条(保険金の支払方法)

(1) 当会社は,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)の規定にかかわらず,保険証券記載の保険金額に含まれた付属機械装置については,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り,損害に対して保険金を支払います。

(2) 当会社は,付属機械装置に生じた損害と被保険自動車の他の部分に生じた損害に対しては,それぞれ各別に普通保険約款車両条項第5条(支払保険金の計算)および同条項第6条(損害額の決定)の規定を適用し,損害に対して保険金を支払います。ただし,付属機械装置の損害に対しては,免責金額を差し引きません。

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