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自動車保険 約款

V. 特約条項 [20] 車両危険限定補償特約(A)

当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)第1項の規定にかかわらず,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に生じた次の各号のいずれかに該当する損害に限り,普通保険約款車両条項および一般条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い,保険金を支払います。

  1. 被保険自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被保険自動車が被爆した場合の損害
  2. 盗難によって生じた損害
  3. 騒じょうまたは労働争議にともなう暴力行為または破壊行為によって生じた損害
  4. 台風,たつ巻,こう水または高潮によって生じた損害
  5. 落書,いたずらまたは窓ガラス破損の損害(いたずらの損害には,被保険自動車の運行によって生じた損害および被保険自動車と他の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた損害を含みません。また,窓ガラス破損の場合は,そのガラス代金とします。)
  6. 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし,その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
  7. 前各号のほか,偶然な事故によって生じた損害。ただし,被保険自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または被保険自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。

[21] 車両保険の免責金額に関する特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,車両保険契約における保険証券記載の免責金額が3万円または5万円であって,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第2条(車両免責金額の取扱い−免責金額3万円または5万円の不適用)

保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)と相手自動車との衝突または接触によって被保険自動車に生じた損害に対して,普通保険約款車両条項第5条(支払保険金の計算)第1項の表中(3)または車両価額協定保険特約第4条(支払保険金の計算)の表中(3)の規定により差し引かれるべき免責金額が3万円または5万円である場合は,当会社は,この特約により,その免責金額を差し引きません。ただし,被保険自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(登録番号,車両番号,標識番号または車台番号をいいます。)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。

第3条(定 義)

(1) この特約において,相手自動車とは,その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車(原動機付自転車を含みます。以下この条において,同様とします。)をいいます。

(2) この特約において,所有者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
  2. 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
  3. 前2号以外の場合は,自動車を所有する者

第4条(保険金の請求−交通事故証明書を提出できない場合)

被保険者は,この特約に基づき保険金の支払を請求する場合,普通保険約款一般条項第20条(保険金の請求)第2項ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは,交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。

  1. 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって,その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
  2. 被保険自動車の損傷部位の写真
  3. 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料

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