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自動車保険 約款

V. 特約条項 [19] 車対車「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)

第1条(この特約の補償内容)

当会社は,この特約により,普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)第1項の規定にかかわらず,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)と相手自動車との衝突または接触によって被保険自動車に生じた損害に対してのみ,普通保険約款車両条項および一般条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。以下同様とします。)に従い,保険金を支払います。ただし,被保険自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(登録番号,車両番号,標識番号または車台番号をいいます。)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。

第2条(定 義)

(1) この特約において,相手自動車とは,その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車(原動機付自転車を含みます。以下この条において,同様とします。)をいいます。

(2) この特約において,所有者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
  2. 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
  3. 前2号以外の場合は,自動車を所有する者

第3条(保険金をお支払いしない場合)

当会社は,この特約においては,普通保険約款車両条項および一般条項の規定による場合のほか,被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。

第4条(費 用)

当会社は,この特約の適用においては,普通保険約款車両条項第5条(支払保険金の計算)第2項の規定にかかわらず,同項第4号および第5号に規定する費用に対しては保険金を支払いません。

第5条(保険金の請求−交通事故証明書を提出できない場合)

被保険者は,この特約に基づき保険金の支払を請求する場合,普通保険約款一般条項第20条(保険金の請求)第2項ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは,交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。

  1. 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって,その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
  2. 被保険自動車の損傷部位の写真
  3. 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料

第6条(車両危険限定補償特約(A)が適用されている場合の特則)

この保険契約に車両危険限定補償特約(A)が適用されている場合には,同特約によって保険金を支払うべき損害に対しては,当会社は,この特約を適用しません。

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