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自動車保険 約款

V. 特約条項 [17] バスの人身傷害保険金支払に関する特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,保険証券記載の自動車の用途および車種が自家用バスまたは営業用バスである場合に適用されます。

第2条(当会社の責任限度額等)

(1) 当会社の支払うべき普通保険約款人身傷害補償条項第1条(この条項の補償内容)の保険金の総額は,この特約により,1回の事故につき,保険証券記載の1事故保険金額(以下この条において,「1事故保険金額」といいます。)を限度とします。

(2) 普通保険約款人身傷害補償条項第5条(支払保険金の計算)第1項,同条第2項または同条第3項の規定による被保険者1名ごとの保険金の合計額が,1事故保険金額を超える場合は,この特約により,下記の算式によって,被保険者1名ごとに支払う保険金の額を決定します。

1事故保険金額 × 被保険者1名ごとの保険金の額 ÷ 被保険者1名ごとの保険金の額の合計額

(3) この特約が適用される場合には,普通保険約款別紙に定める人身傷害補償条項損害額基準の後遺障害による損害において,逸失利益および将来の介護料の定期金による支払を行うことはできないものとします。

第3条(保険金の請求)

保険金の請求は,保険契約者を経由して行うものとします。

[18] バスの搭乗者傷害保険金支払に関する特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,保険証券記載の自動車の用途および車種が自家用バスまたは営業用バスである場合に適用されます。

第2条(当会社の責任限度額等−死亡保険金および後遺障害保険金)

(1) 当会社の支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金(普通保険約款搭乗者傷害条項第1条の保険金における死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。以下同様とします。)の総額は,この特約により,1回の事故につき,保険証券記載の1事故保険金額(以下「1事故保険金額」といいます。)を限度とします。

(2) 普通保険約款搭乗者傷害条項第8条(当会社の責任限度額等)第1項の規定による被保険者1名ごとの保険金の合計額が,1事故保険金額を超える場合は,この特約により,下記の算式によって,被保険者1名ごとの死亡保険金および後遺障害保険金の額を決定します。

1事故保険金額 × 被保険者1名ごとの死亡保険金および後遺障害保険金の額 ÷ 被保険者1名ごとの死亡保険金および後遺障害保険金の額の合計額

(3) 当会社は,前2項に定める死亡保険金および後遺障害保険金の総額と普通保険約款搭乗者傷害条項第5条(支払保険金の計算)第1項および同条項第7条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による座席ベルト装着者特別保険金,重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金との合計額が,1事故保険金額を超える場合であっても,座席ベルト装着者特別保険金,重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。

第3条(当会社の責任限度額等−入院保険金および通院保険金)

(1) 当会社の支払うべき医療保険金(普通保険約款搭乗者傷害条項第1条の保険金における医療保険金をいいます。以下この条において,同様とします。)のうち,普通保険約款搭乗者傷害条項第5条(支払保険金の計算)第1項の表中 の に係る保険金(以下「入院保険金」といいます。)の総額は,この特約により,1回の事故につき,保険証券記載の入院保険金日額の180日分に相当する額に1事故保険金額の被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額に対する割合を乗じた額(以下この条において,「入院保険金1事故限度額」といいます。)を限度とします。

(2) 普通保険約款搭乗者傷害条項第8条(当会社の責任限度額等)第3項の規定による被保険者1名ごとの医療保険金のうち,入院保険金の合計額が,入院保険金1事故限度額を超える場合は,この特約により,下記の算式によって,被保険者1名ごとに支払う入院保険金の額を決定します。

入院保険金 1事故限度額 × 被保険者1名ごとの入院保険金の額 ÷ 被保険者1名ごとの入院保険金の額の合計額
         

(3) 当会社の支払うべき医療保険金のうち,普通保険約款搭乗者傷害条項第5条(支払保険金の計算)第1項の表中 の に係る保険金(以下「通院保険金」といいます。)の総額は,この特約により,1回の事故につき,保険証券記載の通院保険金日額の180日分に相当する額に1事故保険金額の被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額に対する割合を乗じた額(以下この条において,「通院保険金1事故限度額」といいます。)を限度とします。

(4) 普通保険約款搭乗者傷害条項第8条(当会社の責任限度額等)第3項の規定による被保険者1名ごとの医療保険金のうち,通院保険金の合計額が,通院保険金1事故限度額を超える場合は,この特約により,下記の算式によって,被保険者1名ごとに支払う通院保険金の額を決定します。

通院保険金 1事故限度額 × 被保険者1名ごとの入院保険金の額 ÷ 被保険者1名ごとの通院保険金の額の合計額
         

第4条(保険金の請求)

保険金の請求は,保険契約者を経由して行うものとします。

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