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自動車保険 約款

V. 特約条項 [16] 人身傷害諸費用補償特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第2条(人身傷害諸費用保険金)

(1) 当会社は,次の各号の条件をいずれも満たしている場合に,保険契約者または被保険者が必要とする次条第1項の各号に定めるサービスを当会社が指定する業者(以下「指定業者」といいます。)から受けたことによって保険契約者または被保険者に生じた費用に対して,この特約に従い,人身傷害諸費用保険金を支払います。

  1. 普通保険約款人身傷害補償条項(同条項に適用される他の特約を含みます。)による保険金支払の対象となる事故の場合(無保険車事故傷害特約第1条第2項の規定により無保険車事故傷害特約の保険金支払の対象となる事故の場合を含みます。)
  2. 前号の保険金支払の対象となる事故(以下「人身傷害事故」といいます。)により,被保険者が病院または診療所に3日以上入院した場合

(2) 前項の規定にかかわらず,同項各号の条件をいずれも満たしている場合に,保険契約者または被保険者が必要とする次条第1項の各号に定めるサービスを指定業者以外の業者から受けたことにより保険契約者または被保険者に生じた費用については,その費用のうち当会社が認めた費用に対して,この特約に従い,人身傷害諸費用保険金を支払います。ただし,同項第7号に定めるサービスを受けたことにより生じた費用は除きます。

(3) 前2項の費用は,保険契約者または被保険者からの領収証等の提出により,当会社に対してその支出目的,金額その他具体的内容について明らかとされたものに限ります。

第3条(用語の定義)

(1) この特約において,サービスとは次の各号のいずれかに該当するものをいいます。

  1. ホームヘルパー派遣サービス・・・被保険者のうち家事従事者(被保険者の住居において,炊事,掃除,洗濯等の家事を主として行う者をいいます。以下この号において,同様とします。)が病院または診療所に入院している場合,または,家事従事者以外の被保険者が病院または診療所に入院し,家事従事者が看護のために被保険者に付き添う場合に,家事を代行するためにホームヘルパー(炊事,掃除,洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。)を家事従事者の住居に派遣する役務の提供
  2. 介護ヘルパー派遣サービス・・・被保険者のうち介護人(機能障害により介護が必要な者の日常生活の世話を主として行う者をいいます。以下この号において,同様とします。)が病院もしくは診療所に入院している場合,または介護人以外の被保険者が病院もしくは診療所に入院し,介護人が看護のために被保険者に付き添う場合に,介護ヘルパー(機能障害により介護が必要な者の日常生活の世話を行うことを職業とする者をいいます。)を介護人の住居に派遣する役務の提供
  3. 付添看護人派遣サービス・・・被保険者が病院または診療所に入院した場合に,被保険者が退院後,被保険者の付添看護人(入院した者の身の回りの世話を行うことを職業とする者をいいます。ただし,注射,点滴等の医療処置は行いません。)を当該被保険者の住居に派遣する役務の提供
  4. 家庭教師派遣サービス・・・学校教育法に基づく小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,高等専門学校(以下この号において,「学校」といいます。)に在籍している被保険者が入院した場合に,家庭教師(学校の授業と同等の内容を補助的に指導することを職業とする者をいいます。)を当該被保険者の入院する病院もしくは診療所または当該被保険者の住居に派遣する役務の提供
  5. 身の回り品レンタルサービス・・・被保険者が病院または診療所に入院している場合に,被保険者が使用する映像・音楽再生機器,パソコン,ワープロ機器等当会社が認める身の回り品の賃貸業者からの賃貸品の提供
  6. 福祉機器レンタルサービス・・・被保険者が傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被った場合に,傷害による支障を補完または軽減するために必要と認められる構造,装置または装備を有する機器または用具の賃貸業者からの賃貸品の提供
  7. その他当会社が認めたサービス・・・被保険者が入院中または退院後に必要となる役務または物品のうち,当会社が社会通念上必要と認める役務または物品の提供

(2) この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。

  1. 支払対象期間・・・入院3日目から被保険者の入院中および退院日からその日を含めて30日以内の期間をいいます。ただし,入院3日目からその日を含めて180日を超えない期間とします。
  2. 支払限度額・・・入院3日目において,保険証券記載の1日あたりの支払限度額(以下「1日あたりの支払限度額」といいます。)の10倍の額をいい,以後入院4日目からその日を含めて入院日数が10日ごとに同額(入院日数に10日に満たない端日数が生じた場合には,当該端日数に1日あたりの支払限度額を乗じた額とします。)を増額した額をいいます。ただし,1回の人身傷害事故につき,1日あたりの支払限度額の180倍を限度とします。
  3. 合計支払限度額・・・保険契約者または被保険者が前項の各号に定めるサービスを受けた結果,当会社がこの特約により人身傷害諸費用保険金を支払うこととなる費用の合計の額を支払限度額から差し引いた額をいいます。

第4条(保険の補償を受けられる方−被保険者)

(1) この特約において,被保険者とは,普通保険約款人身傷害補償条項第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)第1項に定める被保険者をいいます。ただし,同条第2項および同条第3項の規定により被保険者に含まない者は除きます。

(2) この特約の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第5条(保険金をお支払いしない場合)

当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合には,人身傷害諸費用保険金を支払いません。

  1. 被保険者が入院している病院または診療所においてサービスの利用が許可されない場合
  2. サービスの利用により,被保険者の傷害がより重大となるおそれがあると医師が判断する場合

第6条(支払保険金の計算)

(1) 当会社は,合計支払限度額の範囲内で人身傷害諸費用保険金を支払います。

(2) 支払限度額は,同一の人身傷害事故において,被保険者本人にのみ帰属し,別の人身傷害事故の支払限度額もしくは他の被保険者の支払限度額を合算して合計支払限度額とすることはできません。

(3) 当会社は,この特約の別表に定めるサービスに対応する上限額を超えて人身傷害諸費用保険金を支払いません。

(4) 当会社は,支払対象期間を超えて受けたサービスによる第2条(人身傷害諸費用保険金)第1項または同条第2項の費用に対しては,人身傷害諸費用保険金を支払いません。

後半

別表

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