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自動車保険 約款V. 特約条項 [14] 無保険車事故傷害特約第6条(支払保険金の計算)1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は,次の算式で算出される額とします。ただし,次の第2号または第3号のうちいずれか高い額を,保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限度とします。
第7条(損害額の決定)(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は,賠償義務者が被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。 (2) 前項の損害額は,保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず,次の手続によって決定します。
第8条(費 用)保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は,これを損害の一部とみなします。
第9条(保険金請求権者の義務)(1) 被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が第2条(この特約の補償内容)第1項の損害を被った場合は,保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし,かつ,次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
(2) 当会社は,保険金請求権者が,正当な理由がなくて前項の義務を怠った場合は,保険金を支払いません。 第10条(保険金請求の手続)保険金の請求は,保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。 第11条(重複契約の取扱い)(1) 第2条(この特約の補償内容)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下この条において,「他の保険契約等」といいます。)がある場合は,当会社は,次の算式によって算出される額によって支払保険金の額を決定します。
(2) 前項の規定にかかわらず,保険金請求権者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。
第12条(保険金の請求)当会社に対する保険金請求権は,被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時から発生し,これを行使することができるものとします。 第13条(普通保険約款の準用)この特約に規定しない事項については,この特約に反しない限り,普通保険約款一般条項の規定を準用します。この場合において,普通保険約款一般条項の規定を以下のとおり読み替えます。
[15] 人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約第1条(この特約の適用条件)この特約は,この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。 第2条(補償の対象となる被保険者の範囲)当会社は,この特約により,普通保険約款人身傷害補償条項第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)第1項の規定にかかわらず,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。)の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者(ただし,極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。)を同条項の被保険者とします。
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