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自動車保険 約款

V. 特約条項 [14] 無保険車事故傷害特約

第6条(支払保険金の計算)

1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は,次の算式で算出される額とします。ただし,次の第2号または第3号のうちいずれか高い額を,保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限度とします。

次条の規定により決定される損害額 第8条(費用)の費用 次の第1号,第2号,第4号,第5号および第6号の合計額または第1号,第3号,第5号および第6号の合計額のいずれか高い額 =保険金
  1. 自賠責保険等によって支払われる金額
  2. 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(この特約の補償内容)第1項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,その対人賠償保険等の保険金額または共済金額
  3. 他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額
  4. 他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,他の自動車の無保険車傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
  5. 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額。ただし,賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して,自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は,その支払を受けた額を差し引いた額とします。
  6. 次条の規定により決定される損害額および第8条(費用)の費用のうち,賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した額

第7条(損害額の決定)

(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は,賠償義務者が被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。

(2) 前項の損害額は,保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず,次の手続によって決定します。

  1. 当会社と保険金請求権者との間の協議
  2. 前号の協議が成立しない場合は,普通保険約款一般条項第19条(評価人および裁定人)に定める手続または当会社と保険金請求権者との間における訴訟,裁判上の和解もしくは調停

第8条(費 用)

保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は,これを損害の一部とみなします。

  1. 普通保険約款一般条項第14条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
  2. 普通保険約款一般条項第14条第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用

第9条(保険金請求権者の義務)

(1) 被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が第2条(この特約の補償内容)第1項の損害を被った場合は,保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし,かつ,次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。

  1. 賠償義務者の住所および氏名または名称
  2. 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
  3. 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
  4. 保険金請求権者が第2条第1項の損害に対して,賠償義務者,自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすでに取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は,その額

(2) 当会社は,保険金請求権者が,正当な理由がなくて前項の義務を怠った場合は,保険金を支払いません。

第10条(保険金請求の手続)

保険金の請求は,保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。

第11条(重複契約の取扱い)

(1) 第2条(この特約の補償内容)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下この条において,「他の保険契約等」といいます。)がある場合は,当会社は,次の算式によって算出される額によって支払保険金の額を決定します。

それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうちもっとも高い額 × 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額 ÷ それぞれの保険契約または共済契約について,他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の合計額 =支払保険金

(2) 前項の規定にかかわらず,保険金請求権者の請求があり,かつ,当会社がこれを承認した場合は,次の各号のいずれかに定める額を支払保険金の額とします。

  1. この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
  2. 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われた場合は,他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額が,他の保険契約等によって支払われた保険金または共済金の額の合計額を超えるときは,その超過額

第12条(保険金の請求)

当会社に対する保険金請求権は,被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時から発生し,これを行使することができるものとします。

第13条(普通保険約款の準用)

この特約に規定しない事項については,この特約に反しない限り,普通保険約款一般条項の規定を準用します。この場合において,普通保険約款一般条項の規定を以下のとおり読み替えます。

  1. 第1条(保険責任の始期および終期)第2項中「賠償責任条項,人身傷害補償条項,搭乗者傷害条項,車両条項および車両付随損害条項」とあるのを「この特約」
  2. 第17条(当会社の指定する医師による診断)第1項中「人身傷害または搭乗者傷害」とあるのを「この特約」
  3. 第23条(代位)第1項中「被保険者」とあるのを「保険金請求権者」

[15] 人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第2条(補償の対象となる被保険者の範囲)

当会社は,この特約により,普通保険約款人身傷害補償条項第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)第1項の規定にかかわらず,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。)の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者(ただし,極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。)を同条項の被保険者とします。

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