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自動車保険 約款

V. 特約条項 [14] 無保険車事故傷害特約

第1条(この特約の適用条件)

(1) この特約は,対人賠償保険が適用されており,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合に保険金請求権者の請求に基づいて適用されます。

  1. 普通保険約款人身傷害補償条項による保険金が支払われない場合
  2. 次条に定める無保険車事故が,普通保険約款人身傷害補償条項の保険金の支払対象となる事故である場合に,同条項により支払われるべき保険金の額(普通保険約款一般条項第18条第1項の規定が適用される場合には,同項に定める他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額とします。)が,この特約により支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によって支払われる金額(自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は,その金額をいいます。以下同様とします。)の合計額を下回る場合

(2) 前項第2号の場合,当会社は,当該被保険者については,普通保険約款人身傷害補償条項による保険金を支払わず,すでに支払っていたときはその額をこの特約により支払われる保険金から差し引きます。

第2条(この特約の補償内容)

(1) 当会社は,無保険自動車の所有,使用または管理に起因して,被保険者の生命が害されること,または身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じること(以下「無保険車事故」といいます。)によって被保険者またはその父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)もしくは子が被る損害(この損害の額は第7条に定める損害額をいいます。以下同様とします。)に対して,賠償義務者がある場合に限り,この特約に従い,保険金を支払います。

(2) 当会社は,1回の無保険車事故による前項の損害の額が,次の1.および3.の合計額または次の および の合計額のうちいずれか高い額を超過する場合に限り,その超過額に対してのみ保険金を支払います。

  1. 自賠責保険等によって支払われる金額
  2. 対人賠償保険等によって,賠償義務者が前項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(対人賠償保険等が2以上ある場合は,それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。以下同様とします。)
  3. 他の自動車の無保険車傷害保険等によって,保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は,他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額(他の自動車の無保険車傷害保険等が2以上ある場合は,それぞれの保険金額または共済金額のうちもっとも高い額とします。以下同様とします。)

第3条(保険の補償を受けられる方−被保険者)

(1) この特約において被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 保険証券記載の被保険者(以下この条において,「記名被保険者」といいます。)
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  5. 前各号以外の者で,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者

(2) 前項の規定にかかわらず,極めて異常かつ危険な方法で自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)に搭乗中の者は被保険者に含みません。

(3) この特約の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第4条(用語の定義)

(1) この特約において,無保険自動車とは次の定義によります。

  1. 相手自動車で,次の各号のいずれかの場合に該当すると認められる自動車。(イ)  その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合、(ロ)その自動車について適用される対人賠償保険等によって,被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害について,法律上の損害賠償責任を負担する者が,その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合、(ハ)その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が,この保険証券記載の保険金額に達しない場合
  2. 前号の規定にかかわらず,相手自動車が明らかでないと認められる場合は,その自動車を無保険自動車とみなします。
  3. 前2号の規定にかかわらず,相手自動車が2台以上ある場合には,それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額(第1号 および ならびに前号に該当する相手自動車については,保険金額または共済金額がないものとして計算します。)が,この保険証券記載の保険金額に達しないと認められるときに限り,それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。

(2) この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。

  1. 後遺障害・・・身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって,次の(イ)または(ロ)に該当するものをいいます。ただし,被保険者が症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。(イ)普通保険約款別表Uに掲げる後遺障害、(ロ) 普通保険約款別表Uに掲げる後遺障害に該当しない状態であっても,当会社が,身体の障害の程度に応じて,同表の後遺障害に相当すると認めたもの
  2. 賠償義務者・・・無保険自動車の所有,使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより,被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
  3. 自賠責保険等・・・自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
  4. 対人賠償保険等・・・自動車の所有,使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより,法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
  5. 他の自動車の無保険車傷害保険等・・・被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で,第2条(この特約の補償内容)第1項と支払責任の発生要件を同じくするものをいいます。
  6. 相手自動車・・・被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし,被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)および日本国外にある自動車を除きます。
  7. 保険金請求権者・・・無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。(イ)  被保険者(被保険者が死亡した場合は,その法定相続人とします。)、(ロ)  被保険者の父母,配偶者または子

第5条(保険金をお支払いしない場合)

(1) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
  2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  3. 台風,こう水または高潮
  4. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
  5. 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
  6. 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 被保険者の故意によって生じた損害
  2. 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転で自動車を運転している場合に生じた損害
  3. 被保険者が,自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし,当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって,被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており,かつ,被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
  4. 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって生じた損害

(3) 損害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は,当会社は,その者の受け取るべき金額については,保険金を支払いません。

(4) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。ただし,これらの者以外に賠償義務者がある場合は,この限りではありません。

  1. 被保険者の父母,配偶者または子
  2. 被保険者の使用者。ただし,被保険者がその使用者の業務(家事を除きます。以下この項において,同様とします。)に従事している場合に限ります。
  3. 被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし,被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。

(5) 当会社は,被保険者の父母,配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし,無保険自動車が2台以上ある場合で,これらの者または前項第2号もしくは第3号に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときはこの限りではありません。

(6) 被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって,被保険者またはその父母,配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が,その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合(保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。)には,当会社は,保険金を支払いません。

(7) 当会社は,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している場合は,その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。

(8) 当会社は,被保険者が被保険自動車以外の自動車に競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために搭乗中,または,競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗中(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために搭乗している場合を除きます。)に生じた損害に対しては,保険金を支払いません。

後半、および [15]人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約

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