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自動車保険 約款V. 特約条項 [13] 自損事故傷害特約第1条(この特約の適用条件)この特約は,対人賠償保険が適用されており,かつ,それぞれの被保険者につき,この特約が適用されている保険契約の普通保険約款人身傷害補償条項(同条項に適用される他の特約を含みます。)による保険金が支払われない場合に適用されます。 第2条(この特約の補償内容)(1) 当会社は,次条に定める被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被り,かつ,それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は,この特約に従い,保険金(死亡保険金,後遺障害保険金,介護費用保険金および医療保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
(2) 前項の傷害には,日射,熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものは含みません。 第3条(保険の補償を受けられる方−被保険者)(1) この特約において被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(2) 前項の規定にかかわらず,極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。 第4条(用語の定義)この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
第5条(保険金をお支払いしない場合)(1) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては,保険金を支払いません。
(2) 傷害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は,当会社は,その者の受け取るべき金額については,保険金を支払いません。 (3) 当会社は,平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒(たんどく),淋巴腺炎(りんぱせんえん),敗血症(はいけつしょう),破傷風(はしょうふう)等)による損害に対しては,保険金を支払いません。 (4) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては,保険金を支払いません。
(5) 当会社は,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している間に,被保険者に生じた傷害に対しては,保険金を支払いません。
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