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自動車保険 約款

V. 特約条項 [13] 自損事故傷害特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,対人賠償保険が適用されており,かつ,それぞれの被保険者につき,この特約が適用されている保険契約の普通保険約款人身傷害補償条項(同条項に適用される他の特約を含みます。)による保険金が支払われない場合に適用されます。

第2条(この特約の補償内容)

(1) 当会社は,次条に定める被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被り,かつ,それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は,この特約に従い,保険金(死亡保険金,後遺障害保険金,介護費用保険金および医療保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。

  1. 保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)の運行に起因する事故
  2. 被保険自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発または被保険自動車の落下。ただし,被保険者が被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中である場合に限ります。

(2) 前項の傷害には,日射,熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものは含みません。

第3条(保険の補償を受けられる方−被保険者)

(1) この特約において被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 被保険自動車の保有者(自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。)
  2. 被保険自動車の運転者(自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める運転者をいいます。)
  3. 前2号以外の者で,被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者

(2) 前項の規定にかかわらず,極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。

第4条(用語の定義)

この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。

  1. 正規の乗車装置・・・乗車人員が動揺,衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。
  2. 後遺障害・・・身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。

第5条(保険金をお支払いしない場合)

(1) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 被保険者の故意によって,その本人について生じた傷害
  2. 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合に,その本人に生じた傷害
  3. 被保険者が,被保険自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
  4. 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって,その本人について生じた傷害

(2) 傷害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は,当会社は,その者の受け取るべき金額については,保険金を支払いません。

(3) 当会社は,平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒(たんどく),淋巴腺炎(りんぱせんえん),敗血症(はいけつしょう),破傷風(はしょうふう)等)による損害に対しては,保険金を支払いません。

(4) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
  2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  3. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
  4. 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
  5. 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

(5) 当会社は,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している間に,被保険者に生じた傷害に対しては,保険金を支払いません。

後半

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