自動車保険 約款
V. 特約条項 [12] 対物超過修理費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に対物賠償保険の適用がある場合で,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)
(1) この特約において,被保険者とは普通保険約款賠償責任条項第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)第1項に定める被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし,これによって第4条(対物超過修理費用保険金)に定める対物超過修理費用保険金の限度額が増額されるものではありません。
第3条(用語の定義)
この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
- 対物事故・・・普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)第2項に定める対物事故をいいます。
- 相手自動車・・・被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する対物事故により,滅失,破損または汚損した他人の所有する自動車(原動機付自転車を含みます。)をいいます。
- 相手自動車の修理費・・・損害が生じた地および時において,相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために,当会社が必要かつ妥当と認める修理費をいいます。ただし,相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に,相手自動車を修理することによって生じた修理費に限ります。
- 相手自動車の価額・・・損害が生じた地および時における,相手自動車と同一車種,同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
- 対物超過修理費用・・・当会社が,相手自動車の修理費が相手自動車の価額を超えると認めた場合における,相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。
- 相手自動車の車両保険等・・・相手自動車について適用される保険契約または共済契約で,衝突,接触,墜落,転覆,物の飛来,物の落下,火災,爆発,台風,こう水,高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金または共済金を支払うものをいいます。
第4条(対物超過修理費用保険金)
当会社は,普通保険約款賠償責任条項第5条(支払保険金の計算)第2項の保険金が支払われる場合には,同条第3項第1号に定める費用に加えて,被保険者が負担する対物超過修理費用を対物超過修理費用保険金として支払います。ただし,1回の対物事故における相手自動車1台につき,次の の額に の額の の額に対する割合を乗じた額または50万円のいずれか低い額を限度とします。
- 対物超過修理費用
- 相手自動車の価額について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
- 相手自動車の価額
後半