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自動車保険 約款

V. 特約条項 [11] 弁護士費用等補償特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第2条(この特約の補償を受けられる方−被保険者)

(1) この特約において,被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 保険証券記載の被保険者(以下この項において,「記名被保険者」といいます。)
  2. 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)
  3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  5. 前各号以外の者で,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。以下この項において,同様とします。)に搭乗中の者
  6. 前各号以外の者で,第1号から第4号までに規定する者が自ら運転者として運転中(駐車中または停車中を除きます。)の被保険自動車以外の自動車(自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除きます。)の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者。ただし,第1号から第4号までに規定する者の使用者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)のために運転中の,その使用者の所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)に搭乗中の者を除きます。
  7. 前各号以外の者で,被保険自動車の所有者

(2) 前項第7号の被保険自動車の所有者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
  2. 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
  3. 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者

(3) 第1項の規定にかかわらず,同項第1号から同項第6号までに定める被保険者のうち,極めて異常かつ危険な方法で自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)に搭乗している者は被保険者に含みません。

(4) 第1項の規定にかかわらず,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が自動車を業務として受託している場合は,これらの者は被保険者に含みません。

(5) この特約の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第3条(用語の定義)

(1) この特約の対象となる事故とは,日本国内において発生した次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故(以下「対象事故」といいます。)をいいます。

  1. 自動車の所有,使用または管理に起因する事故
  2. 自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発または自動車の落下

(2) この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。

  1. 被害・・・次のものをいいます。ただし,同一の原因から生じた一連の被害は,一つの被害とみなし,最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。(イ)被保険者が身体に傷害を被ること(以下「身体の傷害」といいます。)。(ロ)被保険者が所有,使用または管理する財物が滅失,破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません。)されること。
  2. 賠償義務者・・・被保険者が被る被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。
  3. 法律相談・・・法律上の損害賠償請求に関する次の行為をいいます。ただし,口頭による鑑定,電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等,一般的に当該資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると当会社が認めた行為を含みます。(イ)弁護士が行う法律相談、(ロ)司法書士が行う,司法書士法第3条第1項第5号および同項第7号に規定する相談、(ハ)行政書士が行う,行政書士法第1条の3第3号に規定する相談

第4条(この特約の補償内容)

(1) 当会社は,被保険者(被保険者が死亡した場合は法定相続人をいいます。)が対象事故によって被った被害について法律上の損害賠償請求を行う場合に次項に規定する費用を負担したことによって被る損害に対して,この特約の規定に従い弁護士費用保険金を支払います。

(2) 弁護士費用保険金支払の対象となる費用(以下「弁護士費用」といいます。)とは,あらかじめ当会社の同意を得て弁護士,司法書士,行政書士,裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関(申立人の申立にもとづき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。)に対して支出した弁護士報酬,司法書士報酬もしくは行政書士報酬,訴訟費用,仲裁,和解または調停に要した費用とします。

(3) 当会社は,被保険者が対象事故によって被った被害についてあらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用(法律相談の対価として弁護士,司法書士または行政書士に支払われるべき費用をいいます。)を負担したことによって被る損害に対して,この特約の規定に従い,法律相談費用補償特約により支払われた法律相談費用の額を超える額について,法律相談費用保険金を支払います。

(4) 当会社が支払うべき保険金(第1項および前項に定める保険金をいいます。)の額は,1回の対象事故につき,被保険者1名あたり300万円を限度とします。

(5) 当会社は,対象事故が保険証券記載の保険期間中に発生した場合にのみ,保険金を支払います。ただし,被害が身体の傷害である場合には,身体の傷害を被った時が保険期間中である場合に限ります。

(6) 当会社は,第2項および第3項に掲げる費用のうち普通保険約款賠償責任条項において支払われるものがある場合には,その費用に対しては保険金を支払いません。

第5条(保険金をお支払いしない場合)

(1) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
  2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  3. 台風,こう水または高潮
  4. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する対象事故
  5. 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
  6. 前各号の事由に随伴して生じた対象事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた対象事故

(2) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による対象事故による損害
  2. 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転で自動車を運転している場合に,その本人に生じた損害
  3. 被保険者が,自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし,当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって,被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており,かつ,被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
  4. 被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって,その本人について生じた損害

(3) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は,保険金を支払いません。

  1. 第2条(この特約の補償を受けられる方−被保険者)第1項第1号から第4号に規定する者
  2. 被保険者の父母,配偶者または子

後半

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