自動車保険 約款
V. 特約条項 [10] 法律相談費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に法律相談費用不担保特約が適用されていない場合に適用されます。
第2条(この特約の補償を受けられる方−被保険者)
(1) この特約において,被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
- 保険証券記載の被保険者(以下この項において,「記名被保険者」といいます。)
- 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 前各号以外の者で,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。以下この項において,同様とします。)に搭乗中の者
- 前各号以外の者で,第1号から第4号までに規定する者が自ら運転者として運転中(駐車中または停車中を除きます。)の被保険自動車以外の自動車(自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除きます。)の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者。ただし,第1号から第4号までに規定する者の使用者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)のために運転中の,その使用者の所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)に搭乗中の者を除きます。
- 前各号以外の者で,被保険自動車の所有者
(2) 前項第7号の被保険自動車の所有者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
- 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
- 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
- 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
(3) 第1項の規定にかかわらず,同項第1号から同項第6号までに定める被保険者のうち,極めて異常かつ危険な方法で自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)に搭乗している者は被保険者に含みません。
(4) 第1項の規定にかかわらず,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が自動車を業務として受託している場合は,これらの者は被保険者に含みません。
(5) この特約の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第3条(用語の定義)
(1) この特約の対象となる事故とは,日本国内において発生した次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故(以下「対象事故」といいます。)をいいます。
- 自動車の所有,使用または管理に起因する事故
- 自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発または自動車の落下
(2) この特約において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
- 被害・・・・次のものをいいます。ただし,同一の原因から生じた一連の被害は,一つの被害とみなし,最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。(イ)被保険者が身体に傷害を被ること(以下「身体の傷害」といいます。)。(ロ)被保険者が所有,使用または管理する財物が滅失,破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません。)されること。
- 賠償義務者・・・被保険者が被る被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。
- 法律相談・・・法律上の損害賠償請求に関する次の行為をいいます。ただし,口頭による鑑定,電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等,一般的に当該資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると当会社が認めた行為を含みます。(イ) 弁護士が行う法律相談、(ロ)司法書士が行う,司法書士法第3条第1項第5号および同項第7号に規定する相談、(ハ)行政書士が行う,行政書士法第1条の3第3号に規定する相談
後半