自動車保険 約款
V. 特約条項 [8] ファミリーバイク特約(自損事故傷害あり)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の用途および車種が,自家用普通乗用車,自家用小型乗用車,自家用軽四輪乗用車,自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下),自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下),自家用小型貨物車,自家用軽四輪貨物車,特種用途自動車(キャンピング車)または二輪自動車であって,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)
この特約においては,普通保険約款賠償責任条項第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)第1項および自損事故傷害特約第3条(保険の補償を受けられる方−被保険者)第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者を被保険者とします。
- 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
- 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下この条において,同様とします。)
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第3条(この特約の補償内容−賠償責任)
(1) 当会社は,被保険者が所有,使用または管理する原動機付自転車を被保険自動車とみなして,被保険自動車の保険契約の条件に従い,普通保険約款賠償責任条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。この場合において,対物賠償保険契約における保険証券記載の免責金額が5万円を超えるときには,当該免責金額を5万円とみなします。
(2) 前項の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合,当会社は,この特約により,普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)第3項の規定にかかわらず,借用原動機付自転車について生じた1回の対人事故による同条第1項の損害に対して,自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済(以下この項において,「自賠責保険等」といいます。)によって支払われる金額がある場合は,損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(3) 前項の借用原動機付自転車とは,前条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車(所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車,および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。)以外のものをいいます。ただし,同条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。
後半