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自動車保険 約款

V. 特約条項 [7] 他車運転危険補償特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の用途および車種が,自家用普通乗用車,自家用小型乗用車,自家用軽四輪乗用車,自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下),自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下),自家用小型貨物車,自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)である場合に適用されます。

第2条(他の自動車の定義)

この特約において,他の自動車とは,保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。),その配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。以下同様とします。)以外の自動車であって,その用途および車種が自家用普通乗用車,自家用小型乗用車,自家用軽四輪乗用車,自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下),自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下),自家用小型貨物車,自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)であるものをいいます。ただし,記名被保険者,その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が常時使用する自動車を除きます。

第3条(この特約の補償内容−賠償責任)

(1) 当会社は,記名被保険者,その配偶者,記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子が,自ら運転者として運転中(駐車または停車中を除きます。以下同様とします。)の他の自動車を被保険自動車とみなして,被保険自動車の保険契約の条件に従い,普通保険約款賠償責任条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。ただし,この場合における被保険者は,記名被保険者,その配偶者,記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子に限ります。

(2) 当会社は,この特約により,普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)第3項の規定にかかわらず,他の自動車について生じた1回の対人事故による同条第1項の損害に対して,自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済(以下この項において,「自賠責保険等」といいます。)によって支払われる金額がある場合は,対人賠償損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り,その超過額に対してのみ保険金を支払います。

後半

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