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自動車保険 約款V. 特約条項 [5] 子供年齢条件追加特約第1条(この特約の適用条件)この特約は,次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)この特約において,被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者(「子供」といいます。)をいいます。
第3条(子供年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)当会社は,この特約により,保険証券記載の子供年齢条件に該当しないこの特約の被保険者が保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。)を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。 第4条(運転者の年齢条件特約の適用の特則)子供年齢条件に該当する第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)の被保険者に対しては,この保険契約に付帯されている運転者の年齢条件特約は適用されません。 第5条(準用規定)この特約に定めのない事項については,この特約の趣旨に反しない限り,この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。 [6] 年齢条件特約の不適用に関する特約第1条(この特約の適用条件)この特約は,この保険契約に,運転者の年齢条件特約または子供年齢条件追加特約(以下これらの特約を総称して,「年齢条件特約」といいます。)が適用されている場合に限り適用されます。 第2条(この特約の補償内容)(1) 当会社は,この特約により,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下この条において,「被保険自動車」といいます。)を運転する者に合致する条件への年齢条件特約の変更手続き漏れがあった場合で,この保険契約に適用されている年齢条件特約の補償対象とはならない運転者が被保険自動車を運転中に生じた事故による損害または傷害に対しては,年齢条件特約にかかわらず,この普通保険約款およびこれに付帯される年齢条件特約以外の特約の規定に従い保険金を支払います。ただし,この保険契約に適用されている普通保険約款賠償責任条項の保険金に限ります。 (2) 当会社は,前項の規定にかかわらず,保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が,年齢条件特約に定める運転者年齢条件を満たしていない場合は,年齢条件特約の補償対象とはならない運転者が被保険自動車を運転中に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。 (3) 第1項の取扱いは,保険証券記載の保険期間中1回に限ります。 第3条(支払保険金の計算)(1) 当会社は,前条の規定により年齢条件特約を適用せず,事故による損害または傷害に対して保険金を支払う場合には,次の各号のいずれかに定めるところによります。
(2) 前項の保険料は普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)第1項に定める対人事故の場合は対人賠償に係る保険料とし,同条第2項に定める対物事故の場合は対物賠償に係る保険料とします。 (3) 第1項の規定により当会社が保険金を支払う場合は,普通保険約款賠償責任条項第7条(当会社による援助),同条項第8条(当会社による解決)および同条項第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定は適用せず,かつ,これらの規定にかかわる費用に対しては,保険金を支払いません。 第4条(他車運転危険補償特約についての特則)当会社は,この特約により,この保険契約に他車運転危険補償特約が適用されている場合には,同特約第4条(車両損害についての特則)に規定する車両損害に関し同特約第3条(この特約の補償内容−賠償責任)第1項に定める被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する損害に対しては,保険金を支払いません。
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