自動車保険 約款
V. 特約条項 [3] 運転者の年齢条件特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)の用途および車種が,自家用普通乗用車,自家用小型乗用車,自家用軽四輪乗用車,二輪自動車または原動機付自転車であって,かつ,保険証券に被保険自動車を運転する者の年齢条件(以下「運転者年齢条件」といいます。)が記載されている場合に適用されます。
第2条(運転者年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は,この特約により,保険証券記載の運転者年齢条件に該当しない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては,この限りではありません。
- 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
- 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)第1項に定める対人事故および同条第2項に定める対物事故
[4] 臨時運転者特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は,この保険契約に運転者の年齢条件特約が適用されており,かつ,保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約による運転者年齢条件の特則)
当会社は,この特約により,次の各号のいずれにも該当しない者が保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)を運転中の事故に対しては,運転者の年齢条件特約を適用しません。
- 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
- 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 前各号に掲げる者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人
- 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)。ただし,これらの者が被保険自動車を業務として受託している場合に限ります。
第3条(この特約による年齢条件特約の不適用に関する特約の特則)
当会社は,前条の規定により,運転者の年齢条件特約を適用しない場合は,年齢条件特約の不適用に関する特約の規定を適用しません。
第4条(この特約による子供年齢条件追加特約の特則)
当会社は,この特約により,子供年齢条件追加特約第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)第2号に定める者が被保険自動車を運転中の事故に対しては,同特約の規定にかかわらず,同特約の被保険者に適用される年齢条件を適用しません。