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自動車保険 約款

V. 特約条項 [2] 運転者本人・配偶者限定特約

第1条(この特約の適用条件)

この特約は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の用途および車種が,自家用普通乗用車,自家用小型乗用車または自家用軽四輪乗用車であって,かつ,被保険自動車について運転する者を特定の者(1名に限るものとし,被保険自動車について普通保険約款賠償責任条項の適用がある場合は,保険証券記載の被保険者とします。以下「特定運転者」といいます。)およびその配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。

第2条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)

(1) 当会社は,この特約により,保険証券記載の特定運転者およびその配偶者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては,この限りではありません。

  1. 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
  2. 自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)第1項に定める対人事故および同条第2項に定める対物事故

(2) 前項の規定にかかわらず,保険証券記載の保険期間(この特約が保険期間の中途で付帯された場合は,異動承認書記載の異動日から保険期間末日までをいいます。以下「保険期間」といいます。)の初日の時点で,特定運転者の配偶者であった者(以下「元配偶者」といいます。)については,同項の規定を適用しません。ただし,保険契約者または特定運転者から,該当していた事実を確認できる公的資料等の提出があり,当会社が妥当と認めた場合に限ります。

(3) 当会社は,前項の規定を適用する場合には,元配偶者が特定運転者の配偶者に該当しなくなった事実の発生日(以下「事実の発生日」といいます。)以後の期間に対し,当会社の定めるところに従い追加保険料を請求します。

(4) 前項において,保険契約者または特定運転者は,事実の発生日について,当会社が妥当と認める資料の提出を行わなければなりません。資料の提出がない場合,または提出された資料によって事実の発生日が特定できない場合は,当会社は,保険期間の初日以後の期間に対し,当会社の定めるところに従い追加保険料を請求します。

(5) 当会社は,保険契約者が前2項の追加保険料の払込みを怠った場合は,第2項の規定は適用しません。

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