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自動車保険 約款

IV. 家庭用総合 自動車保険 普通保険約款 第4章 一般条項

第1条(保険責任の始期および終期)

(1) 当会社の保険責任は,保険証券記載の保険期間(以下この条において,「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり,末日の午後4時に終ります。

(2) 保険期間が始まった後であっても,当会社は,保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金(賠償責任条項,人身傷害補償条項,搭乗者傷害条項,車両条項および車両付随損害条項の保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。

第2条(保険責任のおよぶ地域)

当会社は,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)が日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。

第3条(告知義務)

(1) 当会社は,保険契約締結の際,保険契約者,記名被保険者(保険証券記載の被保険者をいいます。ただし,車両条項においては,被保険自動車の所有者とします。以下同様とします。)またはこれらの者の代理人が,故意または重大な過失によって保険申込書の記載事項について知っている事実を告げなかった場合,または不実のことを告げた場合は,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。

(2) 前項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。

  1. 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
  2. 当会社が保険契約締結の際,前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合,または過失によってこれを知らなかった場合
  3. 保険契約者,記名被保険者またはこれらの者の代理人が,当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に,保険申込書の記載事項につき,書面をもって更正を申し出て,当会社がこれを承認した場合。なお,当会社は,更正の申出を受けた場合には,その更正を申し出た事実が,保険契約締結時に当会社に告げられていたとしても,当会社が,保険契約を締結していたと認めるときに限り,これを承認するものとします。
  4. 当会社が保険契約締結の後,前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った時からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合
  5. 前項の告げなかった事実または告げた不実のことが,当会社が行う危険測定に関係のないものであった場合。ただし,その告げなかった事実または告げた不実のことがこの保険契約の賠償責任条項,人身傷害補償条項,車両条項または車両付随損害条項と全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)に関する事項であった場合を除きます。

(3) 第1項の解除は,将来に向かってのみその効力を生じます。ただし,その解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても,当会社は,保険金を支払いません。この場合において,すでに保険金を支払っていたときは,その返還を請求することができます。

第4条(通知義務)

(1) 保険契約締結の後,次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には,保険契約者または被保険者は,事実の発生がその責に帰すべき事由によるときはあらかじめ,責に帰すことのできない事由によるときは発生を知った後遅滞なく,書面をもってその旨を当会社に通知し,承認の請求を行わなければなりません。ただし,その事実がなくなった後はこの限りではありません。

  1. 被保険自動車の用途,車種または登録番号(車両番号および標識番号を含みます。)を変更すること。
  2. 被保険自動車を競技,曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用すること,または,被保険自動車を競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用する(救急,消防,事故処理,補修,清掃等のために使用する場合を除きます。)こと。
  3. 被保険自動車に危険物(「道路運送車両の保安基準」に定める高圧ガス,火薬類,危険物もしくは可燃物,または「毒物及び劇物取締法」第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下この号において,同様とします。)を積載すること,または被保険自動車が,危険物を積載した被けん引自動車をけん引すること。
  4. 前3号のほか,保険証券または保険申込書の記載事項に重要な変更を生ずべき事実が発生し,かつ,危険が著しく増加すること。
  5. 他の保険契約等を締結すること。

(2) 当会社は,前項の事実が生じた時(同項の事実の発生が保険契約者または被保険者の責に帰すことのできない事由による場合は,その発生を知った時とします。)からその事実がなくなる時まで(同項の書面を受領した後を除きます。)の間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,同項第1号については,危険の増加が生じない場合はこの限りではありません。

第5条〜第6条

第7条〜第11条

第12条〜第15条

第16条〜第18条

第19条〜第21条

第22条〜第27条

<別表T>

<別表U>

<別表V>

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