自動車保険を選ぶなら
|
|
||||
自動車保険 約款IV. 家庭用総合 自動車保険 普通保険約款 第4章 一般条項第1条(保険責任の始期および終期)(1) 当会社の保険責任は,保険証券記載の保険期間(以下この条において,「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり,末日の午後4時に終ります。 (2) 保険期間が始まった後であっても,当会社は,保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金(賠償責任条項,人身傷害補償条項,搭乗者傷害条項,車両条項および車両付随損害条項の保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。 第2条(保険責任のおよぶ地域)当会社は,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)が日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。 第3条(告知義務)(1) 当会社は,保険契約締結の際,保険契約者,記名被保険者(保険証券記載の被保険者をいいます。ただし,車両条項においては,被保険自動車の所有者とします。以下同様とします。)またはこれらの者の代理人が,故意または重大な過失によって保険申込書の記載事項について知っている事実を告げなかった場合,または不実のことを告げた場合は,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって,この保険契約を解除することができます。 (2) 前項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(3) 第1項の解除は,将来に向かってのみその効力を生じます。ただし,その解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても,当会社は,保険金を支払いません。この場合において,すでに保険金を支払っていたときは,その返還を請求することができます。 第4条(通知義務)(1) 保険契約締結の後,次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には,保険契約者または被保険者は,事実の発生がその責に帰すべき事由によるときはあらかじめ,責に帰すことのできない事由によるときは発生を知った後遅滞なく,書面をもってその旨を当会社に通知し,承認の請求を行わなければなりません。ただし,その事実がなくなった後はこの限りではありません。
(2) 当会社は,前項の事実が生じた時(同項の事実の発生が保険契約者または被保険者の責に帰すことのできない事由による場合は,その発生を知った時とします。)からその事実がなくなる時まで(同項の書面を受領した後を除きます。)の間に生じた事故による損害または傷害に対しては,保険金を支払いません。ただし,同項第1号については,危険の増加が生じない場合はこの限りではありません。
|
|
|
![]() |